選挙の種類
国政選挙
衆議院議員総選挙
衆議院議員の全員を選ぶための選挙です。
小選挙区選挙と比例代表選挙が同じ投票日に行われます。総選挙は、衆議院議員の任期満了(4年)によるものと、衆議院の解散によって行われるものの2つに分けられます。
衆議院議員
任期:4年
小選挙区
- 範囲:愛知15区(全国)
- 定数:1人(全国289人)
比例代表
- 範囲:東海ブロック(全国)
- 21人(176人)
参議院議員通常選挙
参議院議員の半数を選ぶための選挙です。
参議院に解散はありません。常に任期満了(6年)によるものだけです。ただし、参議院議員は3年ごとに半数が入れかわるように定められていますので、3年に1回、定数の半数を選ぶことになります。選挙区選挙と比例代表選挙が、同じ投票日に行われます。
参議院議員
任期:6年 ※3年ごとに半数を改選します。
愛知県選挙区
- 範囲:愛知県(全国)
- 定数:4人(全国74人)
比例代表
- 範囲:全国
- 定数:50人
地方選挙
地方公共団体の長の選挙
愛知県知事や田原市長などを選ぶための選挙です。
任期満了(4年)のほか、住民の直接請求(リコール)による解職や死亡、退職などの場合による選挙があります。
県知事
- 範囲:愛知県
- 定数:1人
- 任期:4年
市長
- 範囲:田原市
- 定数:1人
- 任期:4年
地方公共団体の議会議員選挙
愛知県や田原市の議会議員の全員を選ぶための選挙です。
任期満了(4年)による選挙だけでなく、議会の解散などの場合も含まれます。
県議会議員
- 範囲:田原市(愛知県)
- 定数:1人(愛知県102人)
- 任期:4年
市議会議員
- 範囲:田原市
- 定数:18人
- 任期:4年
その他の特別な選挙
選挙のやり直しや当選人の不足を補う再選挙、議員の不足を補う補欠選挙、議員の数を増やす増員選挙など、選挙を行うべき理由により分類されています。
統一地方選挙
地方公共団体の長と議員の選挙を、全国的に期日を統一して行う選挙を統一地方選挙といいます。
有権者の選挙への意識を全国的に高め、また選挙事務や費用を節減する目的で行われています。
選挙期日
選挙期日(投票日)
選挙の投票日のことを、正式には「選挙期日」といいます。
任期満了や議会の解散、欠員などにより選挙が必要になった場合、まず、この「選挙期日」が決定されます。「選挙期日」は、議会や行政に空白をつくらないよう一定の期間内に設定することが、選挙の種類ごとに定められています。
衆議院議員・参議院議員、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長
任期満了による選挙
任期満了日前30日以内
(衆議院・参議院議員は、国会開会中は行わないなど一部例外があります)
議会解散による選挙
- 衆議院議員・参議院議員、地方公共団体の議会の議員:
任期満了日前30日以内(衆議院・参議院議員は、国会開会中は行わないなど一部例外があります) - 地方公共団体の長:なし
その他の選挙
- 衆議院議員・参議院議員:再選挙、補欠選挙は基本的に4月と10月の年2回 (注)一部例外があります
- 地方公共団体の議会の議員・地方公共団体の長:欠員が生じたなどの事由発生の日から50日以内
選挙期日の公示または告示をする日
一般的に「公示」「告示」は、どちらも一定の事項について広く公衆が知ることができるようにすることをいいます。
衆議院・参議院議員の選挙では、天皇が内閣の助言と承認によって期日を定めて詔書(天皇が発する公文書)により「公示」します。
その他の選挙では、その選挙を管理する選挙管理委員会が、選挙の期日を定めて「告示」します。
選挙区分 | 公示または告示日 |
---|---|
衆議院議員 | 選挙期日の少なくとも12日前 |
参議院議員 | 選挙期日の少なくとも17日前 |
都道府県の知事 | 選挙期日の少なくとも17日前 |
都道府県の議会議員 | 選挙期日の少なくとも9日前 |
指定都市の長 | 選挙期日の少なくとも14日前 |
指定都市の議会議員 | 選挙期日の少なくとも9日前 |
指定都市以外の市の議会の議員・長 |
選挙期日の少なくとも7日前 |
町村の選挙 | 選挙期日の少なくとも5日前 |
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