在外選挙制度 出国時申請について

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ページ番号1005680  更新日 2024年2月15日

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在外選挙制度とは

 在外選挙制度とは、国外に居住する日本人が、在外選挙人名簿に登録されることで、国政選挙(衆議院議員総選挙・参議院議員通常選挙)の投票を国外でも行えるようにする制度です。

在外選挙人名簿への登録申請について

 在外選挙人名簿への登録申請について、これまでは出国先の在外公館(日本大使館・総領事館等)のみで可能でしたが、平成30年6月1日より、最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方は、転出届を提出する際に在外選挙人名簿への登録移転申請(出国時申請)が行えるようになりました。

出国時申請の対象となる方

国外への転出届提出時に田原市の選挙人名簿に登録されている方または転出届に記載した転出予定日までに選挙人名簿に登録される資格を有する方                       

※選挙人名簿に登録される資格は以下のとおりです。

  • 満18歳以上であること
  • 日本国民であること
  • 市に住民票が作成された日から引き続き3カ月以上住民基本台帳に記録されている者

※申請は、本人のほか、申請者の委任を受けた人(受任者)も行うことができます。

申請期間

転出届提出日から転出予定日までの間

申請場所

田原市役所市民課、赤羽根市民センター、渥美支所

申請時必要書類

  • 在外選挙人名簿登録移転申請書
  • 本人確認書類

本人確認書類について

1 申請者本人が申請書を提出する場合:旅券などの本人が確認できる書類(※1)
2 受任者が申請書を提出する:申請者の本人確認書類(※1)、申出書、受任者の本人確認書類(※2)

※1 本人確認書類の例
1点確認:旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など
2点確認:次のア、イそれぞれから1点(またはアを2点)

ア)戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、納税証明書、障害者手帳など
イ)顔写真のついた民間企業等の身分証(企業の社員証、顔写真付クレジットカード)など

※2 本人確認書類の例
旅券、運転免許証、マイナンバーカード、官公庁の身分証、その他選挙管理委員会が適当と認める書類

申請後について

 在外選挙人名簿への登録には国外での居住の有無の確認が必要となるため、出国後は早めに在留届を在外公館へ提出してください。「オンライン在留届」による提出も可能です。
 登録後、在外選挙人証を在外公館に送付しますので、在外公館で直接または郵送で受領します。

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このページに関するお問い合わせ

田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。