選挙運動
無制限な選挙運動を認めると、候補者の財力などによって選挙の公正・公平さが失われる恐れがあります。そこで、選挙運動には一定のルールが設けられています。
- 選挙運動ができる期間
立候補の届出が受理された時から、投票日の前日までです。この期間中も選挙カーなどでの連呼行為や街頭演説は、午前8時から午後8時までの間に行うこととされています。
届出が受理される前の選挙運動は、「事前運動」といわれ、禁止されています。また、投票日当日の選挙運動も禁止されています。 - 選挙運動の方法
選挙運動の方法は、印刷物その他の「文書図画による選挙運動」と、演説その他の「言論による選挙運動」に分類されます。
文書図画による選挙運動
文書図画による選挙運動は、お金のかかる選挙の原因となりやすいことから、規格・数量(回数)・使い方(配布方法や掲示場所等)などについて詳細に決められています。
選挙で使用できる主な文書図画
- 選挙運動用の通常はがき
- ポスター掲示場に貼るポスター
- 新聞広告
- 選挙事務所のポスター、立札、看板など
- 選挙カーに取り付けるポスター、立札、看板など
- 演説会場のポスター、立札、看板など
- 候補者が身につけている、たすきや胸章など
- 選挙公報(候補者の経歴や政見などを掲載し、選挙管理委員会が発行します)
言論による選挙運動
言論による選挙運動は、有権者にとっては候補者の人物や意見を知るのに役立ち、また候補者や政党にとっても、直接有権者に訴えられる利点があります。これに関しても一定の制限が設けられています。
言論による主な選挙運動
- 演説会
候補者が開催するもの(個人演説会)と、衆議院議員の選挙で候補者や候補者名簿を届け出た政党が開催するものがあります。開催回数に制限はありませんが、選挙の種類によって使用できる立札や看板の総数が定められています。
(注)これ以外の選挙運動の演説会はすべて禁止です。 - 街頭演説
候補者が行う街頭演説は、所定の標旗を立てその場にとどまって行います。衆議院議員選挙では、この他に候補者や候補者名簿を届け出た政党が、停止した選挙カー(船舶)の上や周辺で街頭演説を行うことができます。
いずれの場合も時間は午前8時から午後8時までで、電車や駅構内、病院等は禁止されるなどの場所的な制限もあります。 - 連呼行為
候補者の氏名や演説会の告知などの短い言葉を連呼して呼称することをいいます。演説会、街頭演説の場所、選挙カー(船舶)の上で行います。選挙カー(船舶)上での連呼は、午前8時から午後8時の間に限られています。
禁止されている主な行為
- 戸別訪問
投票を依頼したり、投票を得させない目的で住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。また、選挙運動のために演説会や演説があることを戸別に告知すること、特定の候補者や政党の名前を言い歩くことも戸別訪問になります。 - 飲食物の提供
選挙運動に関して飲食物を提供することは、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子のほかは禁止されています。ただし、衆議院の比例代表選挙以外の選挙では、選挙運動に従事する者および選挙運動のために使用する労務者に限り、限られた数と単価の弁当を提供できます。
みんなですすめよう 「三ない運動」!
- 政治家は有権者に寄付を 「贈らない」!
- 有権者は政治家に寄付を 「求めない」!
- 政治家から有権者への寄付は 「受け取らない」!
政治家が選挙区内の人にお金や物を送ることは、特定の場合を除いて一切禁止されています。 また、有権者が寄付を求めてもいけません。
寄付禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。
こんな時、こんな物も、寄付禁止の対象となります。
- スポーツ大会・親睦旅行への差し入れ
- 入学・卒業・就職・出産などのお祝い
- 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝
- 葬式の花輪や本人が参列しない場合の香典
- お中元・お歳暮
- 病気見舞い
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田原市選挙管理委員会
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