当日の投票
投票できる方には、選挙管理委員会から「投票所入場券」を郵送します。投票に行くときには、ご自分の入場券を持ち、入場券に書かれている投票所へ行きます。投票時間は、午前7時から午後8時までです。
入場券が届かなかった場合や、なくしてしまった場合でも、本人であることが確認できれば投票できます。
投票の方法
- 受付係で受付をします。
- 投票用紙をもらいます。
- 投票記載所で投票用紙に記載します。
- 投票箱に投函して終了です。
代理投票と点字投票
代理投票は、投票用紙に文字を書けない方のための制度です。投票管理者に申請すると、補助者2名が定められ、その一人が選挙人の指示に従って投票用紙に記入し、もう一人が、指示通り かどうか確認します。また、投票所には、点字投票用の投票用紙や点字器が用意してあり、点字での投票もできるようになっています。
覚えておこう投票方法
私たちの選挙は、選挙によって投票方法が異なります。特に間違えやすいのが、衆議院と参議院の比例代表選挙の違いです。
衆議院議員選挙
小選挙区選挙
候補者1人の氏名を書きます。
比例代表選挙
1つの政党等の名称や略称を書きます。
参議院議員選挙
選挙区選挙
候補者1人の氏名を書きます。
比例代表選挙
候補者名簿に記載された候補者1人の氏名、または1つの政党等の名称や略称を書きます。
投票が無効となる主な場合
せっかく投票しても、次のような場合は無効になってしまいます。
- 所定の投票用紙を使用していないもの
- 投票用紙を取り違えたもの
- 2名以上の候補者の氏名を書いた投票
- 候補者の氏名のほか、他事を記載した投票(職業・身分・住所・敬称の類は除く)
- どの候補者の名前を書いたのか確認できない投票
- たんなる雑事、記号等を書いた投票
- 白紙(記載がない)投票
得票の按分(小数点以下の得票があるのはなぜ?)
たとえば、鈴木太郎さんと鈴木次郎さんという名前の候補者があった場合、「鈴木」とだけ書いた投票は、どちらの候補者を書いたのか分からないため、無効となるはずです。しかし、公職選挙法では例外的にこのような投票を有効としています。仮に両者の有効投票である票数の比率が7対3であった場合、この「鈴木」とだけ書いた投票は、0.7票と0.3票の得票として、鈴木太郎さんと鈴木次郎さんに按分することになります。有権者の意思を正しく反映した選挙結果にするためにも、投票はきちんと書くようにしましょう。
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田原市選挙管理委員会
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