不在者投票
他の市区町村での不在者投票
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に直接または郵便で投票用紙など必要な書類を請求し、交付された投票用紙などを滞在先の市区町村の選挙管理委員会に持参して、投票します。
指定を受けた施設等での不在者投票
不在者投票ができる施設として指定を受けた病院・福祉施設などに入院(所)中の方は、その施設で不在者投票ができますので、施設の長に申し出てください。(投票用紙の請求などの諸手続きは、施設が代行します)
郵便等による不在者投票
重度の障害や病気のために投票所まで出向くことが困難な方で、次に該当する方は、自宅などで不在者投票ができます。
(注)「郵便等投票証明書」の交付など、あらかじめの手続きが必要となります。詳細は、選挙管理委員会にご確認いただき、早めの手続きをお願いします。
身体障害者手帳
障害名 | 1級(障害の程度) | 2級(障害の程度) | 3級(障害の程度) |
---|---|---|---|
両下肢、体幹、移動機能の障害 | 可 | 可 | 不可 |
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | 可 | 不可 | 可 |
免疫・肝臓の障害 | 可 | 可 | 可 |
戦傷病者手帳
障害名 | 特別項症(障害の程度) | 第1項症(障害の程度) | 第2項症(障害の程度) | 第3項症(障害の程度) |
---|---|---|---|---|
両下肢、体幹の障害 | 可 | 可 | 可 | 不可 |
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 | 可 | 可 | 可 | 可 |
介護保険の被保険者証
要介護5(要介護状態区分)
郵便等による不在者投票における代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができる方で、自ら投票の記載をすることができない者として、次の障害に該当する方は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に届け出た方に 、代理で投票の記載をさせることができます。
身体障害者手帳
- 上肢、視覚の障害(障害の程度 1級):可
戦傷病者手帳
- 上肢、視覚の障害(障害の程度 特別項症・第1項症・第2項症):可
このページに関するお問い合わせ
田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
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