豊橋市とのごみ処理の広域化について
現在、田原市と豊橋市では、「財政負担の軽減」、「資源エネルギー回収の向上」などのメリットから、豊橋市とごみ処理の広域化を進めています。
広域化により、本市のごみに関連して以下のことを実施していきます。
- 豊橋市内に、もやせるごみの新施設「豊橋田原ごみ処理施設」を建設(令和10年3月に稼働予定)
- 田原市内に「ごみ中継施設」を建設(令和7年4月に稼働予定)
- 【令和7年1月〜】 ごみの分別区分を変更
- 【令和7年4月〜】 田原市内の「もやせるごみ(生ごみ以外)」を豊橋市資源化センターに搬入
- 【令和7年4月〜】 田原市内の「生ごみ」を豊橋市バイオマス利活用センターに搬入
- 【令和7年4月〜】 事業系ごみ処理手数料を改定
豊橋田原ごみ処理施設について
豊橋田原ごみ処理施設は、高効率発電技術、灰資源化、環境学習機能などを備えた施設として建設を進めています。
令和10年3月に稼働予定です。
- ごみ焼却施設:シャフト式ガス化溶融炉417トン/日(1炉208.5トン/24時間×2炉)
詳細は、以下のホームページをご確認ください。
ごみ中継施設について
田原市内のごみ収集車や市民・事業者が持ち込んだごみを大型車両に詰め替えて、豊橋市へ持ち出しするための施設です。田原リサイクルセンター炭生館にごみを搬入している市民や事業者が、距離のある豊橋市までごみを持って行く必要のないよう、市民サービスの維持や交通渋滞の抑制および二酸化炭素(CO2)排出量の低減を目的に建設します。
ごみの豊橋市への持ち出しは令和7年4月から開始します。
- 施設規模:可燃ごみ約40トン/日、生ごみ約10トン/日
- 建設場所:田原市緑が浜二号2番地91(田原リサイクルセンター炭生館敷地内)
- 可燃ごみ方式:コンパクタ・コンテナ方式
- 生ごみ方式:コンテナ方式
- 可燃ごみ持ち出し先:豊橋市資源化センター(豊橋市豊栄町西530)
- 生ごみ持ち出し先:豊橋市バイオマス利活用センター(豊橋市神野新田町中島75-2)
整備工事の進捗状況
- 【写真】ごみ中継施設 撮影ポイント (PDF 92.6KB)
- 【写真】ごみ中継施設 令和5年11月30日(着工前) (PDF 141.8KB)
- 【写真】ごみ中継施設 令和5年12月19日 (PDF 342.4KB)
- 【写真】ごみ中継施設 令和5年12月27日 (PDF 396.5KB)
- 【写真】ごみ中継施設 令和6年1月17日 (PDF 330.4KB)
- 【写真】ごみ中継施設 令和6年2月14日 (PDF 280.0KB)
- 【写真】ごみ中継施設 令和6年2月29日 (PDF 187.0KB)
- 【写真】ごみ中継施設 令和6年4月1日 (PDF 322.7KB)
- 【写真】ごみ中継施設 令和6年6月15日 (PDF 304.1KB)
- 【写真】ごみ中継施設 令和6年7月15日 (PDF 292.2KB)
- 【写真】ごみ中継施設 令和6年8月14日 (PDF 321.0KB)
- 【写真】ごみ中継施設 令和6年9月13日 (PDF 251.3KB)
令和7年1月から、ごみの分別区分を変更します
豊橋市とごみ処理の広域化のタイミングに合わせて、令和7年1月からごみの分別区分を変更します。
- 「もやせるごみ」から「生ごみ」の分別を新たに開始
・令和7年1月〜3月はごみ中継施設の試運転に使用し、令和7年4月から豊橋市へ搬入します
・生ごみは豊橋市バイオマス利活用センターで、バイオガス発電されエネルギー回収します - 「プラマークごみ」「白色トレイ」「発泡スチロール」を、新しく「プラスチック類」に統合したうえで、「プラマークごみ以外のプラスチック製品」を「プラスチック類」で収集を開始
・プラマークごみ以外のプラスチック製品は、50cm以内のハンガーやバケツ類などです
・収集回数は現在の2週に1回から、週1回に増加します
・プラスチック類は、日本容器包装リサイクル協会を通じてリサイクルします
現在の分別区分【】内は収集頻度 | 新しい分別区分(令和7年1月〜) |
---|---|
もやせるごみ【週2回】 | もやせるごみ【週2回】 |
生ごみ【週2回】 ※もやせるごみと同日に収集 |
|
プラマークごみ【2週に1回】 |
プラスチック類【週1回】 ※プラマークごみ以外のプラスチック製品の分別開始 |
白色トレイ【2週に1回】 | |
発泡スチロール【月1回】 |
※令和6年度に自治会単位でのごみの分別等説明会を開催予定です。
令和7年4月1日から、事業系ごみ処理手数料を改定します
本市のごみ処理体制の変更のタイミングに合わせて、費用負担の適正化のため、事業系ごみの処理手数料を現在の一律10kg100円から改定します。
現在の手数料 | ごみの区分 | 改定後の手数料 |
---|---|---|
100円/10kg | 事業系一般廃棄物(もやせるごみ、剪定枝木など) | 150円/10kg |
事業系一般廃棄物(生ごみ) | 50円/10kg |
※生ごみの分別促進のため、処理手数料に差を設けます。
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部 廃棄物対策課
電話:0531-23-3538 ファクス:0531-23-1832
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