野焼きは禁止されています

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ページ番号1004592  更新日 2023年12月20日

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廃棄物を法律に反して焼却する行為(野焼き)は、禁止されています。

野焼きなどの法律に反した廃棄物の焼却は、煙やにおいが洗濯物についたり、灰が飛び散るなどして近所迷惑になるばかりではなく、ダイオキシンなどの有害物質を発生させる恐れがあります。

廃棄物は分別して市が指定する収集場所に出すか、市で収集できないものについては、処理業者に処理を依頼するなどして、責任を持って適正に処理しましょう。

野焼きは原則禁止ですが、一部例外も認められています(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条)。
しかし、煙やにおいなどにより著しく近隣に迷惑を及ぼす場合には、例外から外れる場合もありますので、廃棄物はできる限り野焼き以外の方法で適正に処理してください。

 

野焼き禁止の例外

  •  国又は地方公共団体が、その施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    (例 河川敷の草焼きなど)
  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
    (例 火災予防訓練など)
  • 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    (例 どんど焼きなど)
  • 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    (例 病害虫の駆除に伴う、あぜ焼きなど)
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    (例 たき火、キャンプファイアーなど)

野焼きに対する罰則について

法律に反した廃棄物の焼却には厳しい罰則(廃棄物処理法25条第1項第16号)が適用されています。
また、法律に反した廃棄物の焼却は未遂であっても同様に罰せられます(同法第25号第2項)

罰則は、5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金、又はこの併科です。
但し、法人の業務に関する場合は罰金の上限が3億円となります。

これは、他の罰則と比べると 例えば
スピード違反 6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金(道路交通法第118条第1項)
酒気帯び運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道路交通法第117条の2第1項)
脅迫罪          2年以下の懲役又は30万円以下の罰金(刑法第222条第1項)
暴行罪          2年以下の懲役又は30万円以下の罰金又は拘留、科料(刑法第208条)

などよりも、重い罪になります。

 

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 廃棄物対策課
電話:0531-23-3538 ファクス:0531-23-1832
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。