フロンが含まれる電化製品の処理方法

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ページ番号1011287  更新日 2024年12月3日

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フロンが含まれる電化製品

フロンが含まれる電化製品は、下記のものがありますが、市では引取りできませんので、処理方法に従い、処理してください。

  • 第一種特定製品:「業務用」のエアコン・冷凍冷蔵機器のうちフロン類が使われているもの。使用場所が一般家庭であっても、メーカーが「業務用」として製造した機器については第一種特定製品となります。
  • 第二種特定製品:カーエアコン
  • 家庭用電化製品:第一種特定製品及び第二種特定製品でない家庭用電化製品(除湿機等)

第一種特定製品、第二種特定製品

第一種特定製品の見分け方

(1)製品の銘板・ラベルを確認する

 平成14年4月(フロン回収・破壊法施工)以降に販売された機器にはラベル表示義務があり、第一種特定製品であることが記載されています。(平成14年4月以前に販売された機器についても、業界の取組等によって表示が行われている場合があります。)

 

第一種特定製品ラベル

(2)機器のメーカーや販売店に問い合わせる。

第一種特定製品、第二種特定製品の処理方法

市での引取りは行っておりません。

  • 第一種特定製品は、第一種フロン類充塡回収業者に処理を依頼してください。
  • 第二種特定製品は、専門業者に処理を依頼してください。

家庭用電化製品類(フロン入り)

 家庭用の除湿機や冷風機、除湿機能付き空気清浄機などにおいて、一部機種では冷媒にフロン類が使用されています。フロンが含まれる電化製品は、市で回収することができません。

 エアコン、冷蔵庫・冷凍庫は、家電リサイクル法の対象となりますので、処理方法が異なります。処理方法は下記をご確認ください。

家庭用電化製品類(フロン入り)の処理方法

(1)家電量販店や電気屋に処理を依頼する(有料)。
 市内家電量販店や電気屋で家庭用電化製品の回収を行っておりますので、直接店舗へお問い合わせください。(店舗によって取り扱える製品が異なる場合があります。)

(2)田原市協定事業者へ引取り依頼をする(有料)。
 リネットジャパンリサイクル株式会社 電話番号0570-55-0124(受付時間:10時〜17時) 
 下記からも申し込みができます。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 廃棄物対策課
電話:0531-23-3538 ファクス:0531-23-1832
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。