特定建設作業の届出について

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ページ番号1003303  更新日 2024年2月14日

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騒音・振動を発生する建設作業を行うときには届出が必要です

騒音規制法、振動規制法および県民の生活環境の保全等に関する条例(県条例)により、著しい騒音・振動を発生させる建設工事の作業(以下、特定建設作業)を行う際には、届出が必要です。

〇 対象地域
  市内全域
  ※都市計画法で定める工業専用地域は騒音規制法・振動規制法の届出対象外

〇 届出者
  特定建設作業を行う者

〇 届出期日
  特定建設作業を開始する日の7日前(中7日)まで

〇 提出部数
  2部(原本および写し)

〇 必要書類
  ・特定建設作業実施届出書
  ・工程表
  ・特定建設作業の実施場所付近の見取り図

〇 提出先
  田原市役所 環境政策課 (南庁舎2階)

注)作業内容によって、法・県条例の両方で届出の対象となる場合があります。

  その場合は法対象として届出をしてください。

例:市内(工業専用地域以外)でバックホウを使用する場合

・騒音規制法による規制対象案件…原動機の定格出力80kw以上

・県条例による規制対象案件…すべての機種

定格出力が110kwのバックホウを使用する場合→法・県条例の両方に該当するため、法の対象として届出定格出力が50kwのバックホウを使用する場合→県条例に該当するため、県条例の対象として届出

届出イメージ

届出書の提出日にご注意ください

特定建設作業を開始する日の7日前(中7日)までに届出をしてください。

日数の算定には届出日、作業開始の日は含みません。

例:特定建設作業の開始日が4月9日の場合は、4月1日に届出が必要。

※7日前までの提出ができない場合は、遅延理由書の添付が必要。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 環境政策課
電話:0531-23-3541 ファクス:0531-23-1832
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。