特定建設作業の届出について
騒音・振動を発生する建設作業を行うときには届出が必要です
騒音規制法、振動規制法および県民の生活環境の保全等に関する条例(県条例)により、著しい騒音・振動を発生させる建設工事の作業(以下、特定建設作業)を行う際には、届出が必要です。
〇 対象地域
市内全域
※都市計画法で定める工業専用地域は騒音規制法・振動規制法の届出対象外
〇 届出者
特定建設作業を行う者
〇 届出期日
特定建設作業を開始する日の7日前(中7日)まで
〇 提出部数
2部(原本および写し)
〇 必要書類
・特定建設作業実施届出書
・工程表
・特定建設作業の実施場所付近の見取り図
〇 提出先
田原市役所 環境政策課 (南庁舎2階)
注)作業内容によって、法・県条例の両方で届出の対象となる場合があります。
その場合は法対象として届出をしてください。
例:市内(工業専用地域以外)でバックホウを使用する場合
・騒音規制法による規制対象案件…原動機の定格出力80kw以上
・県条例による規制対象案件…すべての機種
定格出力が110kwのバックホウを使用する場合→法・県条例の両方に該当するため、法の対象として届出定格出力が50kwのバックホウを使用する場合→県条例に該当するため、県条例の対象として届出
届出書の提出日にご注意ください
特定建設作業を開始する日の7日前(中7日)までに届出をしてください。
日数の算定には届出日、作業開始の日は含みません。
例:特定建設作業の開始日が4月9日の場合は、4月1日に届出が必要。
※7日前までの提出ができない場合は、遅延理由書の添付が必要。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部 環境政策課
電話:0531-23-3541 ファクス:0531-23-1832
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