お知らせ&お願い
農用地利用集積事業の受付を終了し、農地中間管理事業に一本化されました
令和7年1月27日をもちまして、農用地利用集積事業の受付を終了しました。
今後の農地の貸し借りや売買については、農地中間管理事業での受付となります。
(農地法第3条による貸し借りや売買等は、引き続き利用可能です。)
農地中間管理事業について詳しくは、営農支援課(電話:0531-22-1126)にお問い合わせください。
愛知県知事に意見書を提出しました。
令和6年7月29日に豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市の各農業委員会と連名で、農業委員会等に関する法律第38条の規定に基づく農地等利用最適化推進施策の意見書を大村秀章愛知県知事に提出しました。
農地法等の申請締め切り日が変わります
- 対象となる手続
農地法第3条、4条、5条、買受適格証明願など
- 締め切り日
変更前 審査月の5日
変更後 審査月の前月末
- 運用開始日
令和6年4月1日(令和6年4月審査分から)
詳しくは、添付書類をご覧ください。
農業委員会の目標およびその達成に向けた活動の点検・評価について
令和6年度の最適化活動の目標を掲載します。
令和5年度の最適化推進の状況とその他事務の実施状況について掲載します。
内部リンク
賃借料情報の提供について
令和5年1月から12月までの農地の賃借料情報を提供します。
渥美支所・赤羽根市民センターでも営農証明書等の受領ができます
電話で予約をすれば、翌日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始の休みを除く日)の午後1時以降に渥美支所・赤羽根市民センターでも証明書が受け取れます。直接、渥美支所・赤羽根市民センターには行かず、必ず事前に電話で予約をしてください。
4月・7月・10月は「耕起月間」です。
田植え前の4月、病害虫発生前の7月、雑草の種子が飛散する10月は耕起月間です。遊休地となった農地はゴミの不法投棄や病害虫の発生にもつながり、衛生面や環境面からもよくありません。
自分の農地は責任持って管理し、他の人の迷惑にならないように努めましょう。
農地法第6条第1項に基づく農地所有適格法人の報告について
農地所有適格法人であって、農地又は採草放牧地を所有し、又はその法人以外の者が所有する農地若しくは採草放 牧地をその法人の耕作若しくは養畜の事業に供している法人は、毎事業年度の終了後3カ月以内に、事業の状況等を記載した報告書を農業委員会に提出しなければならないことになっていますので、必ず提出をお願いします。
相続などで農地を取得した場合は届出が必要です
農地法の改正により、相続などで農地の権利取得をした場合も農業委員会への届出が必要です。相続した方が地元を離れていて、自分では耕作できない場合など、農地の管理についてのご相談や、借り手を探すなどのお手伝いをします。(注)なお、この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。
農地法第3条による許認可等の事務に係る標準処理期間について
根拠法令 |
許認可等の種類 |
標準処理期間 |
---|---|---|
農地法第3条第1項 |
農地の権利移動、権利の設定等の許可 |
40日 |
農地の権利取得の下限面積について
農地法の一部が改正され、令和5年4月1日から、これまで農地の権利取得時に求めていた下限面積要件(50アール)が撤廃されます。
なお、農地の権利取得に必要なそのほかの要件(全部効率利用、農作業常時従事、地域調和等)は、引き続き必要となります。
農地等の利用の最適化の推進に関する指針について
農業委員会等に関する法律第7条の規定に基づき、「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を改定しましたので公表します。
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
電話:0531-23-3519
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。