相続税納税猶予

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ページ番号1001924  更新日 2024年2月15日

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制度の目的

納税猶予を受け税負担を軽減することにより、農地の細分化防止と農業経営の維持を図ることも目的としています。
農業を営んでいた個人から相続又は遺贈により農地等を取得し、農業を継続する場合には、一定の要件のもとに、納税が猶予されます。

特例の適用要件

被相続人の要件

  1. 死亡の日まで農業を営んでいた人
  2. 相続税の納税猶予を受けるために農地等を生前一括贈与した人

相続人の要件

次のいずれかに該当する者として農業委員会が証明した個人

  1. 相続税の申告期限までに、相続等により取得した農地等で農業経営を開始し、その後も農業経営を行うと認められた人
  2. 贈与税納税猶予の適用を受けた人で農業者年金の経営移譲年金を受給するために、推定相続人の一人に使用貸借し、引き続き納税猶予の特例の適用が認められた人

対象となる農地

次のすべてに該当するもの

  1. 被相続人から相続又は遺贈(生前一括贈与等)を受けた農地等であること
  2. 相続税の申告期限内に分割された農地等であること
  3. 被相続人が農業用として農地等を使用していたものであること
  4. 相続税の期限内申告書に、この制度の適用を受ける記載のあること
  5. 準農地は、農地および採草放牧地とともに取得した者であること

申告手続き

納税猶予を受けるには農業委員会に「納税猶予に関する適格者証明願」を提出し、農業委員会が証明したものを添付する必要があります。
なお税務署への申告期限は相続開始後10カ月以内ですので、申告期限の2カ月前には農業委員会へ提出してください。
また、申告期限までに担保を提供する必要があります。

継続手続き

納税猶予の期限が確定するまでの間、3年ごとに継続届出書を提出する必要があります。こちらも農業委員会の証明が必要になります。

納税猶予が打ち切られる場合

(1)全部が打ち切られる場合

  1. 農業相続人が農業経営を廃止した場合
  2. 適用を受けている農地等の面積の20%(累計)を越える部分について所有権移転、賃借権の設定、転用(農業施設への転用は除く)がされた場合
  3. 3年ごとの継続届出書の提出をされなかった場合

(2)一部が打ち切られる場合

  1. 適用を受けている農地について、譲渡等があった場合でその面積の合計が20%以下であった場合
    (注)農業経営基盤強化促進法に基づいて農地を貸し付けた場合には、納税猶予が継続します(市街化区域内農地は除く)。ただし、20年自作で納税免除ではなく、農地としての利用を終身継続する必要があります。

納税猶予税額の免除

次のいずれか早い事実があった日

  1. 農業相続人が死亡した場合
  2. 適用を受けた農地等の全部を農業後継者に生前一括贈与した場合
  3. 適用を受けた農地等で20年以上農業経営を続けた場合(ただし、平成21年12月15日以降の相続の場合は終身営農となりますので、20年間農業経営を継続しても免除にはなりません)

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
電話:0531-23-3519
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。