農地の貸し借りをするには

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ページ番号1001920  更新日 2025年2月5日

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農地を耕作目的で貸し借りするための賃借権、使用貸借による権利等の設定、若しくは移転をする場合は、農地法第3条の許可を受ける方法と、農地中間管理事業によるものがあります。

農地法第3条の許可によるもの

主な許可基準

以下のいずれかに該当する場合には許可することができません。

  1. 借主又はその世帯員等が権利取得後、耕作に供すべき農地のすべてを効率的に利用して、耕作を行うと認められない場合
  2. 農地所有適格法人以外の法人が権利取得する場合(注1)
  3. 借主又はその世帯員等が権利取得後、耕作に必要な農作業に常時従事すると認められない場合(注1)
  4. 借主又はその世帯員等が行う取得後の耕作の内容が、周辺の地域における農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合

(注1)解除条件付き貸借の場合は該当しません。

農地中間管理事業によるもの

詳しくは、営農支援課にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
電話:0531-23-3519
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。