農地を売買するには
農地を耕作目的で売買する場合は、農地法第3条の許可を受ける方法と、農地中間管理事業により所有権移転を行う方法があります。
農地法第3条の許可によるもの
主な許可基準
以下のいずれかに該当する場合には許可することができません。
- 買主又はその世帯員等が権利取得後、耕作に供すべき農地のすべてを効率的に利用して、耕作を行うと認められない場合
- 農地所有適格法人以外の法人が権利取得する場合
- 買主又はその世帯員等が権利取得後、耕作に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
- 買主又はその世帯員等が行う取得後の耕作の内容が、周辺の地域における農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
農地中間管理事業によるもの
農地中間管理事業について詳しくは、営農支援課(0531-22-1126)にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
電話:0531-23-3519
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。