農業者年金で豊かな老後を
高齢農家世帯の老後の生活費
農業者で世帯主が65歳以上の夫婦の平均家計費は年間269万円、月22万4千円
国民年金の支給額
40年加入した場合の給付月額は一人当たり6万6千円、夫婦2人では約13万円、2人で年間約158万円。
老後の生活費は国民年金だけでは十分とはいえず、自ら準備する必要があります。その不足分を補うために年金を充実させることが堅実な選択肢です。
農業者年金で豊かな老後生活を送りましょう。
メリットの多い新しくなった農業者年金(平成14年から)
1.農業に従事する方は広く加入できます 土地をお持ちでない女性でも加入できます
農業に従事する20歳以上60歳未満の方で、国民年金第1号被保険者(ただし、60歳以上は国民年金の任意加入被保険者)であれば、農地等の権利名義がなくても加入できるので、配偶者や後継者などの家族農業従事者も加入できます。
2.新しい制度は積立方式
積立方式なので加入者や受給者数に左右されず、納めた保険料とその運用益によって年金給付額が決まる少子高齢化時代に強い制度になっています。
3.保険料は自由に設定できます
保険料は、月額2万円(35歳未満で政策支援加入の対象とならない方は1万円)から6万7千円まで自由に設定できます。また、経営状況や老後設計に応じていつでも見直すことが出来ます。
4.保険料の国庫補助があります
認定農業者等は、保険料の国庫補助をを受けることが出来ます。
5.税制面で優遇されています
納めた保険料は全額社会保険料控除の対象となり、支払った保険料の15%から30%程度の節税になります。また、支払われる年金も公的年金控除の対象となります。
6.80歳前に亡くなられた場合は、死亡一時金を遺族の方が受給できます
※詳細は、独立行政法人農業者年金基金のホームページでご確認ください。
農業者年金旧制度について(平成13年まで)
経営移譲年金
農業者年金に加入し、60歳になるまでに20年間(年齢に応じて期間短縮あり)以上保険料を納めた人が、自分名義または、借り受けている農地等を後継者または第三者に移譲して、農業経営を廃止等した場合に支給される年金です。
ただし、経営移譲終了日(60歳から65歳)の1年前の基準日において耕作している農地等の権利等を移譲していることが必要です。
また、その面積は、30アール以上にならなければなりません。
経営移譲年金が停止となる主な場合
次のような場合には、その翌日から停止事由が消滅した月まで支給停止となります。
(一定の要件を満たしていれば停止にならない場合もあります。)
1.農業を再開した場合
2.特定処分対象農地等(注1)の一部または全部を農業後継者から返還を受けた場合、または権利の移転、農地転用があった場合
(注1)特定処分対象農地等とは、後継者に対して使用貸借権を設定した農地等をいう。
農業者老齢年金
農業者年金に加入し、65歳からもらえる終身年金です。経営移譲年金と違い、農地の転用や売買によって支給停止になることはありません。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
電話:0531-23-3519
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