農業委員会の概要

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ページ番号1001918  更新日 2023年12月27日

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農業委員会の概要

農業委員会とは

農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて市町村に設置が義務付けられている行政委員会です。主たる使命である「農地等の利用の最適化の推進」を中心に、農地法に基づく農地の売買・貸借の許可、農地転用案件の県への意見具申など、農地に関する事務を執行しています。

※「農地等の利用の最適化の推進」とは、担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、農業への新規参入の促進等を指します。

農業委員会は、市長が議会の同意を得て任命した農業委員で組織されています。また、農業委員会により農地利用最適化推進委員が委嘱されています。

農業委員の業務内容

農業委員会の総会や各委員会に出席・審議し、合議により各指針や農地の権利移動などの議事を決定することが主な役目です。

農地利用最適化推進委員の業務内容

担当する区域において、農業委員会の指針に基づいて現場活動を行います。農家の方との窓口となる存在です。

農業委員会の主な仕事

  • 農地法第3条に関すること(農地の売買、貸借)
  • 農地法第4条・第5条に関すること(農地の転用)
  • 遊休農地の発生防止、解消に向けた調査、措置等
  • 農業経営基盤強化法に関すること(農用地利用集積計画の決定と、これに伴う農地の売買、貸借等)
  • 農業者年金に関すること
  • 農地にかかる相続税に関すること
  • 贈与税の納税猶予に関すること
  • 遊休農地対策に関すること
  • 賃借料情報の提供に関すること
  • 農地の紛争処理に関すること
  • 家族経営協定に関すること
  • 国有農地に関すること
  • 諸証明の発行

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
電話:0531-23-3519
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。