伊良湖地域観光施設立地奨励金
伊良湖地域観光施設立地奨励金
伊良湖地域基本構想に位置づけた、伊良湖地域の新たな賑わい創出エリア及び周辺エリアにおいて、民間事業者による観光開発の促進を目的とした新たな奨励金制度を創設します。
奨励金制度は「観光施設立地奨励事業」と「土地等賃借奨励事業」の2本柱で構成し、飲食店や土産物を販売する店舗等の立地誘導を図ることで、交流人口の拡大及び賑わい創出、伊良湖地域への観光誘客を促進します。
新たな賑わい創出エリア周辺の将来イメージ
第2次田原市総合計画において、伊良湖岬周辺に代表される伊良湖地域は、観光資源としてのポテンシャルが高いため、重点的な整備や観光施策を実施し、半島全体に交流人口の誘引を図る伊良湖観光拠点として位置づけられています。伊良湖地域の資源と立地を最大限に活かしながら、将来像「美しい景色と美味しい食に恵まれた、行き交う人の笑顔あふれる観光・交流エリア」を目指します。

奨励金の対象エリア
伊良湖地域基本構想に位置づけた、道の駅伊良湖クリスタルポルトと渥美魚市場の間に位置する、伊良湖地域の新たな賑わい創出エリアおよび周辺エリアを奨励金の対象エリアとします。詳しくは田原市観光施設立地奨励金交付要綱をご覧ください。
観光施設立地奨励事業
奨励金額
観光施設の整備に係る建物(外構を含む)を新たに取得または建設・改修する際に要した費用(以下「投下固定資産額」という。)の20%(限度額200万円)
主な要件
「投下固定資産額」(土地取得費を除く)の合計が300万円以上であること。※改修を含む
新たな賑わい創出エリアにおいて、次の観光施設を新設(増設・改修含む)すること。
(1)飲食施設(地元の農畜水産物を活用すること)
(2)土産品等販売施設(地域産品を活用すること)
(3)観光に資する見学・体験施設および付帯する飲食・小売施設
新たな賑わい創出周辺エリアにおいて、次の観光施設を新設(増設・改修含む)すること。
(1)飲食施設(地元の農畜水産物を活用すること)
(2)土産品等販売施設(地域産品を活用すること)
(3)観光に資する見学・体験施設および付帯する飲食・小売施設
(4)宿泊施設(来訪者も利用できる飲食・小売施設を併設)
※奨励事業の対象が重ならない場合は、田原市中小企業者総合支援事業補助金との併用は妨げません。(例:厨房施設) ただし、対象が重なる出店促進支援事業は除くものとします。
※投下固定資産額については、設計、測量、地質調査等の事前準備に要する費用を含みます。
※建築確認申請、開発許可申請等、各種法令手続に係る法律事務に要した費用(行政書士、建築士、弁護士等の専門家による申請書類作成、法令調査、関係機関との協議対応等に係る報酬および手数料)は含みません。また、既存の施設および設備等の撤去および処分等に要する経費は、対象から除きます。
土地等賃借奨励事業
奨励金額
事業用地および用地上の家屋を賃借する場合、賃借料の1/2以内。
(限度額:5万円×12カ月×2年間)
主な要件
観光施設立地奨励金の対象事業を実施する者が、事業用地および用地上の家屋(空き家・空き店舗等)を賃借すること。
伊良湖地域観光施設立地奨励金交付要綱
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伊良湖地域観光施設立地奨励金交付要綱 (PDF 739.8KB)
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伊良湖地域観光施設立地奨励金交付要綱(様式) (PDF 278.6KB)
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伊良湖地域観光施設立地奨励金交付要綱(様式) (Word 78.3KB)
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このページに関するお問い合わせ
商工観光部 観光課
電話:0531-23-3522 ファクス:0531-27-7082
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