協定項目(25-16~25-25)
協定項目(25-16~25-25)
項目25-16.ごみ収集運搬業務事業について
ごみ収集運搬業務事業については、事業の一元化に向け調整するものとする。
- ごみ分別については、合併時までに統一する。
- ごみ収集については、田原市の制度に統一する。
ただし、合併年度は現行のとおりとする。 - ごみ処理に関する諸制度については、田原市の制度に統一する。
ただし、これにより難い場合は、両市町の実態に合わせ調整を行うものとする。 - ごみ処理施設については、現行の施設を有効利用するとともに、新施設の建設・運用に合わせ調整を行うものとする。
項目25-17.環境対策事業について
- 環境保全の推進については、新市において新たに環境基本計画を策定する。
なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画を新市に引き継ぎ運用する。 - その他環境対策に関する各種事務事業については、田原市の制度に統一する。
ただし、これにより難い場合は、両市町の実態に合わせ調整を行うものとする。
項目25-18.農林水産関係事業について
- 農林水産業の振興に関する各種計画については、新市において新たな計画を策定する。
なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画を新市に引き継ぎ運用する。 - その他農林水産に関する各種事務事業については、田原市の制度に統一する。
ただし、これにより難い場合は、両市町の実態に合わせ調整を行うものとする。
項目25-19.商工・観光関係事業について
- 各種観光イベント事業については、新市において調整する。
ただし、観光協会の事業については、行政の支援のあり方を検討し、合併前に見直しを行う。 - その他商工・観光に関する各種事務事業については、田原市の制度に統一する。
ただし、これにより難い場合は、両市町の実態に合わせ調整を行うものとする。
項目25-20.勤労者・消費者関係事業について
勤労者・消費者関連の各種事務事業については、田原市の制度に統一する。
ただし、これにより難い場合は、両市町の実態に合わせ調整を行うものとする。
項目25-21.建設関係事業について
- 都市計画マスタープラン、緑の基本計画および水防計画については、新市において新たな計画を策定する。
なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画を新市に引き継ぎ運用する。 - その他建設に関する各種事務事業については、田原市の制度に統一する。
ただし、これにより難い場合は、両市町の実態に合わせ調整を行うものとする。
項目25-22.上下水道事業について
- 水道事業について
- 水道事業計画については、新市において新たな計画を策定する。
なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画を新市に引き継ぎ運用する。 - 水道料金、加入分担金、水道事業手数料、料金徴収および検針業務については、田原市の制度に統一する。
ただし、水道料金については、合併年度およびこれに続く2年度は、現行のとおりとする。
- 水道事業計画については、新市において新たな計画を策定する。
- 下水道事業について
- 公共下水道事業計画については、新市において新たな計画を策定する。
なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画を新市に引き継ぎ運用する。 - 下水道使用料および受益者負担金については、田原市の制度に統一する。
ただし、既に賦課されている受益者負担金については、現行のとおりとする。 - 農業集落排水事業については、田原市の制度に統一する。
ただし、既に賦課されている分担金については、現行のとおりとする。
- 公共下水道事業計画については、新市において新たな計画を策定する。
- その他上下水道事業に関する各種事務事業については、田原市の制度に統一する。
ただし、これにより難い場合は、両市町の実態に合わせ調整を行うものとする。
項目25-23.学校の通学区域について
学校の通学区域については、当面は、現行のとおりとする。
なお、今後、学校の適正な配置等について検討していくものとする。
項目25-24.学校教育事業について
学校教育に関する各種事務事業については、田原市の制度に統一する。
ただし、これにより難い場合は、両市町の実態に合わせ調整を行うものとする
項目25-25.文化振興事業について
文化振興に関する各種事務事業については、田原市の制度に統一する。
ただし、これにより難い場合は、両市町の実態に合わせ調整を行うものとする。
その他の項目
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