協定項目(25-6~25-15)
協定項目(25-6~25-15)
項目25-6.交通関係事業について
- 交通安全計画については、新市において新たな計画を策定する。なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画を新市に引き継ぎ運用する。
- 巡回バス等については、新市において検討する。
- その他交通に関する各種事務事業については、田原市の制度に統一する。
ただし、これにより難い場合は、両市町の実態に合わせ調整を行うものとする
項目25-7.窓口業務について
窓口業務については、田原市の制度に統一する。
ただし、これにより難い場合は、両市町の実態に合わせ調整を行うものとする。
項目25-8.保健衛生事業について
- 在宅当番医制度は、新市において医師会・歯科医師会と調整する。
ただし、合併年度は現行のとおりとする。 - その他保健衛生に関する各種事務事業については、田原市の制度に統一する。
ただし、これにより難い場合は、両市町の実態に合わせ新市において調整するものとする。
項目25-9.障害者福祉事業について
- 障害者計画については、田原市の制度に統一し、新市において新たな計画を策定する。
- その他障害者福祉に関する各種事務事業については、田原市の制度に統一する。
ただし、これにより難い場合は、両市町の実態に合わせ新市において調整するものとする。
項目25-10.高齢者福祉事業について
高齢者福祉に関する各種事務事業については、田原市の制度に統一する。
ただし、これにより難い場合は、両市町の実態に合わせ新市において調整するものとする。
項目25-11.児童福祉事業について
児童福祉に関する各種事務事業については、田原市の制度に統一する。
ただし、これにより難い場合は、両市町の実態に合わせ新市において調整するものとする。
項目25-12.保育事業について
- 保育所については、渥美町の「保育所統合実施計画」を引き継ぐとともに、幼保一元化への対応および統廃合について検討していく。
- 保育料については、合併年度は現行のとおりとし、翌年度から田原市の制度に統一する。
- 特別保育事業については、合併年度は現行のとおりとし、新市において調整する。
- その他保育に関する各種事務事業については、田原市の制度に統一する。
ただし、これにより難い場合は、両市町の実態に合わせ新市において調整するものとする。
項目25-13.生活保護事業について
生活保護に関する各種事務事業については、田原市の制度に統一する。
項目25-14.その他の福祉事業について
その他の福祉に関する各種事務事業については、田原市の制度に統一する。
ただし、これにより難い場合は、両市町の実態に合わせ新市において調整するものとする。
項目25-15.健康づくり事業について
- 健康日本21市町村計画については、健康たはら21計画を基本とし、新市において随時見直し、調整する。
- 健康まつりについては、新市において調整する。
- その他健康づくりに関する各種事務事業については、田原市の制度に統一する。
ただし、これにより難い場合は、両市町の実態に合わせ新市において調整するものとする。
その他の項目
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田原市役所
代表電話:0531-22-1111 ファクス:0531-23-0180