協定項目(21~25-5)

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ページ番号1004186  更新日 2016年6月23日

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協定項目(21~25-5)

項目21.消防団の取扱いについて

消防団は田原市に統合し、報酬 および費用弁償等については田原市の制度に統一する。
分団編成については、合併時までに、田原市の現行9分団を6分団に、渥美町の現行9分団を3ないし4分団とすることを目標に再編するものとする。

項目22.行政区の取扱いについて

田原市の制度(校区総代制)を適用する。

項目23.公共的団体等の取扱いについて

  • 公共的団体等については、それぞれの実情を尊重しながら、そのあり方について調整に努めるものとする。
  • 両市町共通の団体について
    1. 合併後の一体性を保つため、できる限り合併時に統合できるように調整に努める。
    2. 国・県の指導等に基づき設置された団体については、関係機関の助言、指導等をもとに、そのあり方について協議する。
    3. 統合に時間を要する団体については、将来の統合に向け調整に努める。
  • 各市町独自の団体について
    原則として、現行のとおりとする。

項目24.地域審議会の取扱いについて

市町村の合併の特例に関する法律第5条の4の規定に基づき、合併前の渥美町の区域を対象とする地域審議会を設置する。

項目25.各種事務事業の取扱いについて

各種事務事業については、住民サービスの低下を招かないよう配慮しながら、次によりその一元化に向け調整を図るものとする。

  1. 原則として、田原市の制度に統一することを基本とする。
  2. 両市町において取扱いが異なるものについては、両市町の実態に合わせ調整を行うものとする。

項目25-1.国際交流・広域交流事業について

国際交流・広域交流に関する各種事務事業については、現行の両市町の各事務事業を新市において引き続き実施するものとする。

項目25-2.電算システム事業について

電算システムに関する各種事務事業については、原則として田原市の制度および処理方式(システム)に統一する。
ただし、一部のシステムについては事務の効率化を図るため、業務委託を拡大する。
なお、合併年度については、各事務事業の実態に合わせた処理方式とする。

項目25-3.広報広聴関係事業について

広報広聴に関する各種事務事業については、原則として合併時に田原市の制度に統一する。

項目25-4.納税関係事業について

納税に関する各種事務事業については、田原市の制度に統一する。
ただし、これにより難い場合は、合併年度は現行のとおりとし、翌年度調整するものとする。

項目25-5.消防防災関係事業について

  1. 消防本部および消防署は、合併時に田原市の制度に統一する。なお、渥美町消防本部は合併時に田原市消防本部に統合し、渥美町消防署は田原市消防署の分署とする。
    田原市消防署の管轄区域については、合併後の田原市全域とする。
  2. 防災関係事業については、合併時に田原市の制度に統一する。
  3. 地域防災計画および消防計画は、新市において速やかに新たな計画を策定する。なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画を新市に引き継ぎ運用する。
  4. 少年・幼年消防クラブおよび危険物安全協会は、田原市の制度に統合し、防火協会は、田原市の制度を適用する。
  5. その他消防防災に関する各種事務事業については、原則として合併時に田原市の制度に統一する。

その他の項目

このページに関するお問い合わせ

田原市役所
代表電話:0531-22-1111 ファクス:0531-23-0180