協定項目(11~20)

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ページ番号1004185  更新日 2016年6月23日

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協定項目(11~20)

項目11.条例・規則等の取扱いについて

田原市の条例・規則を適用するものとする。
ただし、合併協議会で協議・確認された各種事務事業等の調整内容に関係する条例・規則については、その調整内容を踏まえて規定の整備を行うものとする。

項目12.事務組織および機構の取扱いについて

  • 新市の事務組織および機構は、次の方針に基づき整備する。
    1. 地方分権における行政課題に迅速かつ的確に対応できる組織・機構
    2. 住民の声を適正に反映できる組織・機構
    3. 住民にわかりやすく、利用しやすい組織・機構
    4. 指揮命令系統を簡素化し、責任の所在が明確な組織・機構
    5. 簡素で効率的な組織・機構
  • 現在の渥美町役場については、支所として存続させるものとする。
    なお、支所の組織については、住民サービスが低下しないように十分配慮し、段階的に再編、見直しを行うものとする。

項目13.一部事務組合等の取扱いについて

  • 田原渥美清掃施設組合および田原渥美視聴覚ライブラリー協議会については、合併の日の前日をもって解散する。
    なお、田原渥美清掃施設組合については、次のとおりとする。
    1. 田原渥美清掃施設組合の事務および財産は、田原市が引き継ぐものとする。
    2. 田原渥美清掃施設組合の一般職の職員は、すべて田原市の職員として身分を引き継ぐものとする。
    3. 田原渥美清掃施設組合の一般職の職員の給与、任免、配置その他の身分の取扱いについては、田原市の職員との均衡を考慮して公正に取り扱うものとする。
  • 愛知県市町村職員退職手当組合、豊橋田原渥美広域市町村圏協議会、東三河地方教育事務協議会および田原渥美土地開発公社については、渥美町は合併の日の前日をもって脱退する。

項目14.使用料、手数料等の取扱いについて

  • 使用料については、原則として現行のとおりとする。ただし、同一又は類似する施設等の使用料は、施設の規模、実態等を考慮し調整を図るものとする。
  • 手数料については、原則として合併時に田原市の制度に統一する。

項目15.諮問機関等の取扱いについて

両市町に置かれている諮問機関等は、田原市に統合するものとする。
なお、独自に置かれている諮問機関等については、実態を考慮し整備するものとする。
委員構成については、両市町の長が別に協議して定めるものとする。

項目16.補助金・交付金等の取扱いについて

補助金・交付金等の取扱いについては、従来からの経緯、実績等に配慮し、原則として次の区分により調整するものとする。

  1. 両市町で同一あるいは同種の補助金等については、田原市の制度に統一する。
  2. 各市町独自の補助金等については、両市町全体の均衡を保つように調整する。
  3. 他の補助金等に整理統合できる補助金等については、統合の方向で調整する。

項目17.町名・字名の取扱いについて

渥美町の町・字の名称および区域は、基本的に現行のとおりとし、「大字」、「字」を削除した名称に変更する。
ただし、これにより難い場合については、必要に応じ、変更を行うものとする。

項目18.慣行の取扱いについて

  • 市章、市民憲章、市の花・木等
    市章、市民憲章、市の花・木等については、新たに制定することを検討するものとする。
    なお、合併時までに制定できない場合は、制定までの間、旧田原町時に制定した旧田原町の町章、町民憲章、町の花・木を用いるものとする。
  • 各種宣言
    田原市の各種宣言を新市の各種宣言として用いるものとする。
  • 表彰制度
    渥美町の現行制度を廃止し、田原市において新たに創設する制度に統一するものとする。

項目19.国民健康保険事業の取扱いについて

  • 保険給付事業については、合併時に田原市の制度に統一する。
  • 保健事業については、合併年度は現行のとおりとし、翌年度から田原市の制度に統一する。

項目20.介護保険事業の取扱いについて

  • 被保険者の資格管理等に係る事務および保険給付事業については、合併時に田原市の制度に統一する。
  • 第1号被保険者の保険料については、合併年度は現行のとおりとし、翌年度以降は新市において調整する。
  • 介護保険事業計画については、新市において策定する。

その他の項目

このページに関するお問い合わせ

田原市役所
代表電話:0531-22-1111 ファクス:0531-23-0180