市職員の屋外作業時等のサングラス着用について

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ページ番号1013460  更新日 2026年8月12日

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屋外作業等でのサングラスの着用について

職員が屋外で作業や公用車の運転をする際に、紫外線による目への健康被害を軽減するとともに、良好な視界の確保による安全管理及び視認性を向上するため、職員の勤務中のサングラス着用について下記のとおり取扱うこととしました。市民のみなさんのご理解をお願いいたします。

職員のサングラス着用に関する取扱い

 日中の屋外作業や公用車の運転を行う職員について、サングラスを着用することを可能とします。

 ただし、市民の方をはじめ、他者と接する場合は、サングラスを外すなど不快感を与えないように配慮します。

サングラスの仕様について

・市職員としての品位を損なわないものとし、ミラーレンズや奇抜なデザインではないものとする

このページに関するお問い合わせ

総務部 人事課 
電話:0531-23-7404 ファクス:0531-23-0180
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