田原市職員の営利企業への従事等(兼業)について

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ページ番号1012847  更新日 2026年4月8日

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概要

 地方公務員の営利企業への従事等(兼業)については許可制となっていますが、近年の少子高齢化や人口減少など、地域が抱える課題は多岐にわたり、こうした社会情勢を背景として、希望する職員が兼業できる環境を整備することが求められています。
 本市においても、職員が知識及び技能を活かした事業を実施することや、営利企業等の活動であっても、「公務能率の確保」、「職務の公正の確保」、「職員の品位の保持」の観点から支障がないと認められる場合には、従事を可能とすることが適当であると考えます。
 こうした考え方を踏まえ、兼業を希望する職員が制度の趣旨を理解した上で適切に取り組めるよう、また、許可の可否について統一的な判断が行えるよう、「田原市職員の営利企業への従事等の制限に関する規則」及び「田原市職員の営利企業への従事等の運用基準」を定めました。

対象となる活動

  1. 営利企業の役員等の地位を兼ねること。
  2. 自ら営利企業を営むこと。
  3. 報酬を得て営利企業に従事すること。

基本的原則

 地方公務員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職務の遂行に当たっては全力をあげてこれに専念しなければならず、兼業は、地方公務員法により、任命権者の許可を受けなければしてはならないこととされています。
 したがって、全体の奉仕者たる職員の本質に反することがなく、職務の公正性が担保され、また職務専念の義務と矛盾しない場合に限り許可できるものであり、許可にあたっては、次の3点の基本的原則を満たすことを求めることとします。

  1. 職務遂行上、能率の低下を来すおそれがないこと。
  2. 相反する利益関係を生じるおそれがなく、かつ、その他職務の公正を妨げるおそれがないこと。
  3. 職員及び職務の品位を損ねるおそれがないこと。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 人事課 
電話:0531-23-7404 ファクス:0531-23-0180
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