ふるさと納税ワンストップ特例制度
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、確定申告や住民税申告を行わない給与所得者や年金所得者の方等が寄附をした場合に、税務申告手続が簡素化される特例制度です。
以下の条件をどちらも満たす方が対象となります。
(1)確定申告を行う必要のない方(地方税法附則第7条第1項(第8項)該当者)
⇒確定申告を行わなければならない自営業者の方や、給与所得者の方でも、医療費控除等で確定申告を行う方などは特例を利用できません。
(2)1年間のふるさと納税の納付先団体の数が5以下である方(地方税法附則第7条第2項(第9項)該当者)
⇒6以上の地方公共団体に寄附をされた場合、全ての寄附について特例の適用が受けられなくなりますので、必ずご自身で確定申告を行ってください。なお、同じ地方公共団体に複数回寄附をしても、1団体としてカウントします。
手続きの流れ
ワンストップ特例制度を利用される方は、寄附金納入後に、以下の申請書と本人確認資料をご提出ください。
なお、ワンストップ特例制度は、寄附をするごとに申請書の提出が必要となります。
申請書は、メールおよびファクスでの提出はお受けしておりません。恐れ入りますが、田原市役所までお持ちになるか、郵送でのご提出をお願いいたします。
(注)郵送費はお申込者様のご負担となりますのでご了承ください。
申請書
(注)令和4年4月1日以後に行われた寄附について提出される申告特例申請書について、「性別」の記載が不要となりました。
申請事項の変更
転居による住所変更など、提出済の特例申請書の内容に変更があった場合は、寄附をした翌年の1月10日までに、変更届出書を提出してください。
(注)令和4年4月1日以後に行われた寄附について提出される申告特例申請事項変更届出書について、「性別」の記載は不要となりました。
本人確認資料の提出について
- 平成28年1月1日から、申請書に個人番号(マイナンバー)の記載が必要になったことに伴い、本人確認資料の提出が必要になりました。
- 令和2年5月25日よりマイナンバー通知カードが廃止されたことに伴い、氏名、住所等が住民票の記載事項と一致しないマイナンバー通知カードはマイナンバー確認書類として利用できなくなりました。個人番号カード又は個人番号が記載された住民票のコピー、もしくは住民票記載事項証明書で個人番号の証明が可能です。
詳しくは下記をご参照いただき、必要書類を添付していただきますようお願いいたします。
以下の(1)~(3)のいずれかの書類を、申請書とあわせてご郵送ください。 | |
---|---|
(1) 個人番号カードの両面コピー |
|
(2) 通知カードのコピー(住所、氏名等が住民票の記載事項と一致しているもの) +身元確認書類Aのうちいずれか1点のコピー、または身元確認書類Bのうちいずれか2点のコピー |
|
(3) 個人番号が記載された住民票のコピー +身元確認書類Aのうちいずれか1点のコピー、または身元確認書類Bのうちいずれか2点のコピー |
|
【身元確認書類A】 運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 |
【身元確認書類B】 国民健康保険・健康保険・船員保険・後期高齢者医療もしくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合もしくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書等(注)本人確認書類として健康保険証の写しを送付する場合は、保険証の保険者番号および被保険者等記号・番号部分を黒く塗りつぶす等のマスキング・目隠しをして番号がわからないようにしてください。 |
提出先
〒441-3492 愛知県田原市田原町南番場30番地1
田原市役所 総務部 税務課 市民税係 宛
PDF形式のファイルをご利用になるには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
電話:0531-23-3509 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。