令和7年度より、軽自動車税(種別割)納税証明書の送付を廃止します

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ページ番号1011238  更新日 2025年4月4日

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車検時における納税証明書の提示が原則不要になります

令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が運用開始され、三輪以上の軽自動車について納付情報をオンラインで確認できるようになりました。また、令和7年4月から二輪小型自動車についても軽JNKSの対象となりました。これにより、継続検査(車検)の際に軽自動車税(種別割)の納税証明書の提示が原則不要になります。

納税証明書が必要となる場合

以下の場合は、従来どおり車検時に納税証明書の提示が必要になります。

  • 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が反映されていない場合(※1)
  • 中古車を購入または、名義やナンバー変更してから翌年度の納期限までに車検を受ける場合(※2)
  • 対象車両に過去の未納がある場合

※1 納税通知書の右側に納税証明(継続検査用)がついていますので、ご利用ください。(ただし、領収印のないもの、有効期限が*で抹消されているものはご利用できません)

※2 市役所税務課窓口、各支所(渥美支所市民サービス課・赤羽根市民センター)窓口で納税証明書を発行できます。車検証(電子車検証の場合は自動車検査記録事項)または申告書の控えをご持参ください。

   

注意事項

  • 軽自動車税の(種別割)の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに反映されるまで数週間かかる場合がありますので、早めの納付をお願いします
  • 軽自動車税(種別割)納税証明書(無料)は引き続き発行していますので、必要な場合は申請してください

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課(資産税係) 
電話:0531-23-3510 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。