軽自動車税の減免について

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ページ番号1009008  更新日 2024年11月8日

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軽自動車税の減免について

軽自動車税には、取得時に課税される軽自動車税(環境性能割)と、登録者に毎年課税される軽自動車税(種別割)があり、それぞれに減免制度があります。

軽自動車税(環境性能割)

軽自動車税(環境性能割)については、当分の間、都道府県が賦課徴収を行い、減免申請も受け付けます。

詳しくは、下記愛知県のホームページをご覧ください。

軽自動車税(種別割)

障害者、軽自動車等の範囲

身体障害者、知的障害者、精神障害者又は戦傷病者の方が所有される軽自動車等について、軽自動車税(種別割)の減免をしています。

この減免を受けるためには、次の「1.障害の範囲」及び「2.軽自動車等の範囲」の両方の条件を満たすこと、減免申請書による申請が必要となります。

1.障害の範囲

(1)身体障害者 

 

区   分

減免の対象となる範囲

身体障害者自身が運転する場合

身体障害者と生計を一にする(※注2)者又は常時介護する(※注3)者が運転する場合

手帳

視覚障害

1級から4級まで

1級から4級まで

聴覚障害

2級及び3級

2級及び3級

平衡機能障害

3級

3級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限ります。)

(対象外)

上肢不自由

1級及び2級

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級まで(※注1)

1級から3級まで

体幹不自由

1級から3級まで及び5級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

1級及び2級

移動機能

1級から6級まで(※注1)

1級から3級まで

心臓・腎臓・肝臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸機能障害

1級から4級まで

免疫機能障害

○2以上の障害がある場合には、身体障害者手帳はそれぞれの級別より上位の級別が記載されることがありますが、減免にあたっては、それぞれの級別で判断しますので、必ずしも身体障害者手帳の級別(総合等級)とは同一ではありません。例えば、下肢不自由4級に該当する障害が2つ以上あることから総合等級は3級になっているが、それぞれの障害の等級は4級のため、生計同一者の運転では減免に該当しません。

(※注1)下肢不自由又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害の級別が7級に該当し、他の障害を有することにより身体障害者手帳の交付を受けている者については、これらの障害の級別を6級とします。

(※注2)「生計を一にする」とは、日常生活の資(家計)を共通にしていることをいいます。

(※注3)「常時介護する」とは、障害者の方のみで構成される世帯の障害者の方の自動車を専ら障害者の方のために、継続して日常的に運転する場合が該当します。

(2)知的障害者(知的障害者自身が運転する場合、知的障害者と生計を一にする者又は知的障害者を常時介護する者が運転する場合) 

区   分

減免の対象となる範囲

療育手帳

A

愛護手帳

1度若しくは2度又はA

 

(3)精神障害者(精神障害者自身が運転する場合、精神障害者と生計を一にする者又は精神障害者を常時介護する者が運転する場合) 

区   分

減免の対象となる範囲

精神障害者保健福祉手帳

1級

 

(4)戦傷病者

 

区   分

減免の対象となる範囲

戦傷病者自身が運転する場合

戦傷病者と生計を一にする(※注2)者又は常時介護する(※注3)者が運転する場合

手帳

視覚障害

特別項症から第4項症まで

特別項症から第4項症まで

聴覚障害

平衡機能障害

音声機能障害

特別項症から第2項症まで(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限ります。)

(対象外)

上肢不自由

特別項症から第4項症まで

特別項症から第4項症まで

下肢不自由

特別項症から第6項症まで、第1款症から第3款症まで

体幹不自由

心臓・腎臓・肝臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸機能障害

特別項症から第3項症まで

特別項症から第3項症まで

○2以上の障害がある場合には、戦傷病者自手帳はそれぞれの級別より上位の級別が記載されることがありますが、減免にあたっては、それぞれの級別で判断しますので、必ずしも戦傷病者手帳の級別(総合等級)とは同一ではありません。

(※注2)「生計を一にする」とは、日常生活の資(家計)を共通にしていることをいいます。

(※注3)「常時介護する」とは、戦傷病者の方のみで構成される世帯の戦傷病者の方の自動車を専ら戦傷病者の方のために、継続して日常的に運転する場合が該当します。

2.自動車の範囲

(1)軽自動車等の使用目的

身体障害者、知的障害者、精神障害者又は戦傷病者自身が運転する場合

専ら身体障害者、知的障害者、精神障害者又は戦傷病者自身が使用するもの

身体障害者、知的障害者、精神障害者又は戦傷病者と生計を一にする者が運転する場合

専ら身体障害者、知的障害者、精神障害者又は戦傷病者の通学、通園、通院、通所又は生業のために使用するもの(したがって、障害者の方が入院・入所中の場合は、原則として減免の対象になりません。)

 

身体障害者、知的障害者、精神障害者又は戦傷病者を常時介護する者が運転する場合

 

(2)軽自動車等の所有者及び台数等

自動車検査証の所有者(所有権留保付きの軽自動車等の場合は、使用者)

障害者本人に限ります

※障害者本人の年齢が18歳未満である、又は知的障害者及び精神障害者の場合は、障害者の方と生計を一にする方も含みます(ただし、障害者本人が運転する場合は該当しません。)

自動車の台数等

障害者1人につき1台に限ります

 

 

3.減免申請

(1)減免申請時に必要なもの

・軽自動車税(種別割)減免申請書

・身体障害者手帳等(等級の該当するもの)

・車検証(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項)  ※原動機付自転車の場合は必要ありません

・運転する方の免許証

・生計同一証明書(別世帯の方が運転する場合)、常時介護証明書(常時介護する方が運転する場合)  ※本人、又は同世帯の親族が運転する場合は不要です

(2)減免申請期限

減免申請は、その年度の軽自動車税(種別割)の納期限が期日です。期日を過ぎると翌年度からの減免になります。

(3)減免申請場所

田原市役所税務課、渥美支所市民サービス課、赤羽根市民センター

(4)普通自動車等の自動車税(種別割)減免申請時

普通自動車等にかかる自動車税(種別割)の減免申請は、愛知県東三河県税事務所(0532-35-6130)へお問い合わせください。

前年度に減免の適用を受けている場合

毎年3月中旬頃に「軽自動車税の減免にかかる現況報告書」用紙を納税義務者宛に郵送します。この書類が新年度の減免申請となりますので、報告書へ必要事項を記入の上、報告期限までに提出いただく必要があります。提出がない場合、新年度の減免が適用されませんので、ご留意ください。また、報告内容によっては電話での聞き取り、別途減免申請が必要になる場合や減免適応外による新年度の減免が受けられない場合もありますので、あわせてご留意いただけますと幸いです。なお、減免報告書は毎年提出が必要なものです。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課(資産税係) 
電話:0531-23-3510 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。