軽自動車税の税額について

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ページ番号1009003  更新日 2025年11月4日

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軽自動車税(種別割)は、4月1日に軽自動車等を所有している方に車両の定置場としている市町村で課税されます。したがって、4月2日以降に廃車されてもその年度の税金は課税され、4月2日以降に購入または譲り受けた方に対してはその年度の税金は課税されません。

また、令和元年10月1日より従来の軽自動車税が「軽自動車税(種別割)」、取得税が「軽自動車税(環境性能割)」に名称変更されています。

軽自動車税(種別割)の税率表

原動機付自転車および二輪車など

車種区分 税額 標識

原動機付自転車

50cc以下または0.6kW以下     

2,000円 白色
125cc以下かつ最高出力4.0kW以下 新基準原付※1 2,000円 白色
50cc超90cc以下または0.6kW超0.8kW以下 2,000円 黄色
90cc超125cc以下または0.8kW超1.0kW以下 2,400円 桃色
ミニカー         3,700円 水色
特定小型原動機付自転車 2,000円 白色
軽自動車二輪(125cc超250cc以下) 3,600円  
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円  
小型特殊自動車 農耕作業車      2,400円 緑色
フォークリフト等    5,900円 緑色             

※1 令和7年4月1日から、原付一種の区分基準に新基準原動機付自転車(以下、「新基準原付」という。)が追加されました。新基準原付とは、総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下に制限された原付です。50cc以下の原付と同様、白色ナンバーを交付します。

詳細は、以下ホームページをご確認ください

軽自動車四輪などの車両(新規登録した日で税率が異なります)

車種区分

最初の新規検査が

平成27年3月31日

までの車両(旧税率)

最初の新規検査が

平成27年4月1日

以降の車両(新税率)

最初の新規検査から

13年経過した車両

(経年重課)

軽自動車三輪

3,100円

3,900円 4,600円

軽自動車

四輪以上

乗用 自家用

7,200円

10,800円 12,900円
営業用

5,500円

6,900円 8,200円
貨物 自家用

4,000円

5,000円 6,000円
営業用

3,000円

3,800円 4,500円
  • 最初の新規検査から13年を経過した軽自動車四輪等は、上の表のとおり経年重課の税率が適用されます。令和7年度の重課税対象は最初の新規検査が平成24年3月以前の車両です。(電気軽自動車・天然ガス軽自動車等は対象外)
  • 「最初の新規検査」の年月は車検証の「初年度検査年月」欄に記載されています。
  • 平成15年10月14日以前の車両については自動車検査証の様式上、初年度検査年月の「月」が把握できないものがあるため、その年の12月に検査を受けたものとみなすこととなっています。

例:軽自動車四輪(乗用・自家用)車両の場合

ケース1 最初の新規検査年月が平成24年3月の車両

  • 税額(令和6年度):7,200円
  • 税額(令和7年度):12,900円

令和7年4月1日現在で13年を経過しているので、令和7年度から重課税率です。

ケース2 最初の新規検査年月が平成24年10月の車両

  • 税額(令和7年度):7,200円
  • 税額(令和8年度):12,900円

令和7年度までは旧税率です。令和7年10月で13年経過し、令和8年度から重課税率です。

ケース3 最初の新規検査年月が令和6年7月の車両

  • 税額(令和6年度):-
  • 税額(令和7年度~令和19年度):10,800円
  • 税額(令和20年度以降):12,900円

令和19年度までは新税率です。令和19年7月で13年経過し、令和20年度から重課税率です。

軽自動車(三輪および四輪以上)のグリーン化特例(軽課)

令和6年4月1日~令和7年3月31日までに最初の新規検査を受けた軽自動車(新車に限る)のうち、下の基準を満たす環境負荷の小さい車両は、翌年度(令和7年度)に限り軽減後の税率で課税します。

車種区分

電気軽自動車、燃料電池自動車、

(1)天然ガス軽自動車

ガソリン車・ハイブリッド車
新税率の75%軽減 (2)新税率の50%軽減 (3)新税率の25%軽減
軽自動車三輪 1,000円 2,000円(乗用営業用のみ) 3,000円(乗用営業用のみ)
軽自動車四輪以上 乗用 自家用 2,700円 適用なし 適用なし
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物 自家用 1,300円 適用なし 適用なし
営業用 1,000円 適用なし 適用なし

(1)平成21年排出ガス規制NO×10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合
(2)★★★★かつ令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車両
(3)★★★★かつ令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車両

(注1)★★★★=平成17年排出ガス規制75%低減車両又は平成30年排出ガス規制50%低減車両

問い合わせ先

軽自動車税(軽自動車・二輪車・原付など)について

田原市役所 税務課 資産税係

電話:0531-23-3510

自動車税について

東三河県税事務所

電話:0532-35-6130

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課(資産税係) 
電話:0531-23-3510 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。