軽自動車税の申告について
変更・廃車などの際は必ずお手続きをしてください
軽自動車などの車両は、購入・名義変更・廃車・登録事項変更などのたびに届出が必要です。事由の発生後、15日以内を目途に手続きをしてください。売買などで実際と登録上の所有者が異なった場合や、持ち主の方が亡くなられた場合、車両の廃棄や業者への引渡しなどによって手元に保有(所持)していない場合、他の市区町村へ転出された場合は届出が必要です。届出をされない限り従来の登録のまま課税され続けますので、必ず手続きをしてください。
届出場所など
車両の種類によって届出先が異なります。必要書類等は各届出先で確認してください。
車種 | 届出先 | 問い合わせ先 |
---|---|---|
原付(125ccまでのバイク) 特定小型原付 |
田原市役所税務課(田原市田原町南番場30番地1) 渥美支所市民サービス課 赤羽根市民センター |
税務課 資産税係 0531-23-3510 |
軽自動車二輪(126cc~250cc)(注) | 愛知運輸支局 豊橋自動車検査登録事務所 (豊橋市神野新田町字京ノ割20番3) |
050-5540-2049(自動音声) |
二輪の小型自動車(250cc超)(注) | 050-3816-1771(自動音声) | |
軽自動車(三輪・四輪以上)(注) | 軽自動車検査協会 愛知主管事務所豊橋支所 (豊橋市神野新田町字京ノ割18) |
(注)の届出は、下記でも行うことができます。(手続代行)
渥美自家用自動車組合(田原市田原町上八軒家41番地1)電話:0531-22-0746
原付、ミニカー、特定小型原付、小型特殊自動車の届出の種類と必要なもの
届出の種類に応じて必要なものを用意し、申請書と一緒に提出してください。
届出の種類 | 必要なもの |
---|---|
登録 新規購入した場合 市外の方から譲り受けた場合 市内へ転入する場合 など |
・届出者の本人確認書類(注1) ・取得経緯を証明するもの(注2) (転入で旧ナンバーを返却される場合は不要) ・他市町村のナンバープレート (他市町村ナンバーの車両を田原市へ転入させる場合) ・届出の際は車名・車台番号・排気量が必要です(注3) |
廃車 廃棄(使用の停止・中断・廃止含む)の場合 市外の方へ譲り渡しをする場合 市外へ転出する場合 ナンバープレートを紛失した場合 盗難にあった場合 など |
・届出者の本人確認書類(注1) ・ナンバープレート (紛失等の理由により返却できない場合は、標識弁償金100円が必要です。ただし盗難届を提出し受理番号がある場合を除きます) ・届出の際は原則として、車名・車台番号・排気量が必要です (注3) |
名義変更 田原市民間の譲渡・譲受の場合 持ち主が亡くなられ、ご家族が引き継ぐ場合 など |
・届出者の本人確認書類(注1) ・取得経緯のわかるもの (相続の場合は不要、譲り渡しの場合は譲渡証明書) ・届出の際は車名・車台番号・ 排気量が必要です(注3) |
(注1) 運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、パスポートなど
(注2) 次のいずれか:販売証明書(購入の場合)廃車証明書(再登録の場合)譲渡証明書(他者から譲り受ける場合)
(注3) 前登録時の標識交付(証明)書や自賠責保険証書など車両の情報がわかるもの
届出には下記の申請書が必要です。窓口に置いてありますが、下のリンクからダウンロードすることもできます。
登録、名義変更・・・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
廃車・・・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
申請窓口
税務課(市役所南庁舎2階)・渥美支所市民サービス課・赤羽根市民センター
税止め手続きについて
軽自動車(三輪・四輪以上)、軽自動車二輪(125cc超250cc以下)、二輪の小型自動車(250cc超)について愛知県外で廃車、住所変更、名義変更をした場合には、それらの手続きのほか、田原市に税止めの申告をしていただく必要があります。
※廃車などの登録変更の際に、田原市への申告を代理で行っている場合がありますので、廃車などの手続きをした窓口へお問い合わせください。
手続き方法
下記のいずれかのものをファクス、郵送、メールもしくは税止めフォームにてお送りください。
- 軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
- 新旧2枚の車検証のコピー
- 新車検証のコピーに旧ナンバー(豊橋ナンバー)と旧所有者の氏名、住所を記載したもの
送付先
1.ファクス(0531-23-0180) ※欄外に税止め依頼の旨と、送信者の氏名、連絡先(電話番号)、税務課宛て、と記載してください。
2.郵送
〒441-3492 愛知県田原市田原町南番場30番地1 田原市役所 税務課 軽自動車税担当 ※欄外に税止め依頼の旨と、送信者の連絡先(電話番号)を記載してください。
3.メール(zeimu@city.tahara.aichi.jp) ※件名には、「軽自動車税の税止めについて」などの記載してください。また、本文には税止め依頼の旨と、送信者の連絡先(電話番号)を記載してください。
なお、税止め完了の連絡が必要な場合は、連絡先(電話番号)および連絡がほしい旨を記載してください。
税止めフォーム
下記URLまたは添付ファイルのQRコードをスマートフォンなどで読み取り、税止めフォームにアクセスしてください。 アクセス後は必要事項を入力し、申請をしてください。
なお、税止め完了の連絡が必要な場合は、備考欄に連絡がほしい旨を記載してください。
問い合わせ先
軽自動車税(軽自動車・二輪車・原付など)について
田原市役所 税務課 資産税係
電話:0531-23-3510
自動車税について
東三河県税事務所
電話:0532-35-6130
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課(資産税係)
電話:0531-23-3510 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。