農耕作業用トレーラの課税について
農耕作業用トレーラの登録が変わりました
一定の条件を満たす農耕作業用トレーラは軽自動車税(種別割)の課税対象となりました
令和元年12月25日付け国土交通省告示第946条により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。
この改正により、一定の条件を満たす農耕作業用トレーラは公道走行の有無に関わらずナンバープレートの取得が必要となりました。該当の車両をお持ちの方は市役所2階税務課にて軽自動車税(種別割)の申告手続きを行い、ナンバープレートの交付を受けてください。
軽自動車税(種別割)の課税対象となる農耕作業用トレーラ
農耕作業用トレーラで小型特殊自動車となるものは軽自動車税(種別割)の対象となり、大型特殊自動車となるものは償却資産として固定資産税の対象となります。
小型特殊自動車に分類される農耕作業用トレーラは次の要件を満たすものです。
- 公道走行するための構造要件や保安基準を満たしているもの
※構造要件および保安基準は下記のホームページより確認ください。
- 農耕トラクタ(最高速度35km/h未満)のみにけん引され、農地における肥料・薬剤等の散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農耕機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有しているもの
農耕作業用トレーラの具体例)マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、運搬用トレーラなど
※農耕トラクタとそれによりけん引される農耕作業用トレーラは別の自動車として扱うためそれぞれナンバーの交付が必要です。
農耕作業用トレーラの税額
車種区分 | 税額(年税額) |
---|---|
小型特殊車両(農耕用) | 2,400円 |
必要書類
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・販売証明書か譲渡証明書等
・届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
申告場所
田原市役所税務課
渥美支所市民サービス課
赤羽根市民センター
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課(資産税係)
電話:0531-23-3510 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。