戸籍制度が変わります ”戸籍の広域交付等が始まります”

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1010504  更新日 2024年3月25日

印刷大きな文字で印刷

戸籍・除籍証明書の広域交付

本籍地が田原市以外の方の戸籍・除籍証明書(戸籍・除籍全部事項証明、除籍謄本)の交付ができます。

ただし、個人を対象としたもの(戸籍・除籍個人事項証明、除籍抄本)は交付できません。

・申請には、必要な戸籍の本籍、筆頭者の氏名の記入が必要となります。

・戸籍の届出をされた場合など、戸籍の異動処理中は発行ができません。

・広域交付の対象外となる戸籍、除籍証明書は交付申請できません。

 ※第1・第3土曜日については、国のシステムメンテナンスにより証明書の発行ができません。

 ※証明書の発行については、本籍地への確認が必要なため、お時間がかかります。

請求できる方

・本人

・配偶者

・直系尊属、卑属の方(父母、祖父母、子、孫等)

必要なもの

・申請者の本人確認書類(公的機関が発行した写真付きの身分証明書)

手数料

戸籍証明書 1通につき450円

除籍証明書 1通につき750円

交付窓口

・田原市役所 市民課 電話:0531−23−3511

・渥美支所 市民生活課 電話:0531−33−1112

・赤羽根市民センター 電話:0531−45−3111

戸籍届出時における戸籍証明書等の添付不要

本籍地以外で婚姻届を提出する場合など、戸籍証明書等の添付が原則不要となります。

戸籍・除籍電子証明書提供用識別符号の交付

電子化された戸籍・除籍証明書を確認するためのパスワードの交付ができます。

戸籍・除籍電子証明書等は、戸籍全部事項証明書、除籍全部事項証明書、除籍謄本が対象です。

 ※識別符号は令和6年度末から利用可能となる予定です。

 ※マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから無料で発行することができるようになります。

請求できる方

・本人

・夫や妻(配偶者)

・父母や祖父母(直系尊属)

・子や孫(直系卑属)

・正当な事由のある方

 詳しくは、法務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

 なお、本籍地が田原市以外のものを請求される場合には、本人、配偶者、直系尊属・卑属の方に限られます。

必要なもの

・申請者の本人確認書類

 ※田原市以外が本籍地の場合は、公的機関が発行した写真付きの身分証明書が必要

・委任状(代理人が申請する場合)

・請求する権利を有することが確認できる書類等(上記以外の第三者が申請する場合)

手数料

戸籍電子証明書提供用識別符号等通知書 識別符号1件につき400円

除籍電子証明書提供用識別符号等通知書 識別符号1件につき700円

交付窓口

・田原市役所 市民課 電話:0531−23−3511

・渥美支所 市民生活課 電話:0531−33−1112

・赤羽根市民センター 電話:0531−45−3111

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 市民課
電話:0531-23-3511 ファクス:0531-23-4270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。