住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度

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ページ番号1004700  更新日 2023年12月21日

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住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度の実施について

 田原市では、平成29年1月4日から住民票の写しや戸籍の謄抄本などを第三者に交付した場合において、市役所に事前に登録した方に対して、その交付した事実を通知する本人通知制度を実施しています。
 また、住民票の写し等を不正に取得されたことが明らかになったときには、登録の有無に関係なく、該当する方にその事実をお知らせする制度も同時に実施しています。
 これにより、住民票の写し等の不正請求および不正取得による個人の権利の侵害の抑制および防止につながることが期待されます。

登録できる方

  • 田原市の住民基本台帳または戸籍の附票に記載されている方(過去にあった方)
  • 田原市が作成した戸籍に記載されている方で国内に住所を有する方(過去にあった方)
    *死亡した方、失踪宣告を受けた方は登録できません。

登録期間(通知を行う期間)

申請の受付をした日から起算して3年間(引続き再登録は可能です)

通知の対象となる証明書

住民票(除票を含む)の写し
住民票記載事項証明書(除票を含む)
戸籍の附票(除附票を含む)の写し
戸籍(除票を含む)の謄抄本
戸籍記載事項証明書(除票を含む)
 

住民票の写し等の第三者交付に係る通知書に記載する事項

交付年月日
交付した住民票の写し等の種別および通数
請求者の区分(本人等の代理人による請求など)

本人通知の対象とならないもの

国または地方公共団体の機関からの請求

制度に関する要綱など

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 市民課
電話:0531-23-3511 ファクス:0531-23-4270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。