住民票とマイナンバーカードに旧氏(旧姓)が併記可能となりました

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ページ番号1006588  更新日 2023年12月21日

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住民票とマイナンバーカードへの旧氏(旧姓)併記について

 令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード、印鑑登録証明書および公的個人認証の署名用電子証明書へ、旧氏(旧姓)の併記が可能になりました。
これにより、婚姻等により氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票等に記載し、公証することができるようになりました。

 希望される方は、住民登録地の市役所窓口にて、住民票に旧氏(旧姓)を記載するための手続きを行ってください。

※旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
※初めて住民票に旧氏を併記する場合は、過去の氏の中から1つを選んで記載することができます。
※旧氏併記の手続きの際には、併記する旧氏と現在の氏のつながりがわかる全ての戸籍謄本等が必要です。

手続きに必要なもの

  • 旧氏が記載された戸籍謄本等(旧氏(旧姓)が記載されている戸籍謄本等から、現在の氏が記載されている戸籍に至るまでの関係するすべての戸籍謄本等が必要になります。)
  • 本人確認書類(運転免許証等。マイナンバーカードをお持ちの方は不要です。)
  • マイナンバーカード、通知カード

旧氏の印鑑登録について

 請求により、住民票、マイナンバーカード等に旧氏(旧姓)が記載された方は、氏名のほかに旧氏を示す印で印鑑登録ができます。

※既に印鑑登録をされており、旧氏を示す印で新たに登録を希望される方は、現在の登録印鑑の廃止届を提出したうえで、改めて旧氏を示す印での印鑑登録申請をしてください。

詳しくは総務省のホームページをご覧ください

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 市民課
電話:0531-23-3511 ファクス:0531-23-4270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。