戸籍の氏名へ振り仮名が記載されます

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ページ番号1011948  更新日 2025年7月3日

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戸籍法等の一部改正による改正法が令和7年5月26日に施行され、新たに戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました。

戸籍の氏名へ振り仮名が記載されるまでの流れ

1. 戸籍に記載予定の振り仮名の通知を確認

本籍地市区町村から、戸籍に記載予定の振り仮名の通知書が送付されます。
田原市に本籍のある方への発送は、令和7年7月下旬を予定しています。

通知書が届きましたら、振り仮名が正しいか確認をしてください。
なお、通知書は戸籍単位で作成し、原則筆頭者宛に送付されます。同一戸籍内でも住所が異なる場合は、住所ごとに送付されます。

2. 氏名の振り仮名の届出

通知の振り仮名が正しい場合

 届出は不要です。

 令和8年5月25日までに届出をしなかった場合、令和8年5月26日以降に通知した振り仮名を順次記載します。

 ただし、早期に戸籍証明書や住民票の写しに振り仮名を記載する必要がある場合は、届け出てください。

通知の振り仮名が誤っている場合

 必ず届出をしてください。

 届出方法は、以下に記載の「 届出について 」をご参照ください。

届出について

1. 届出ができる人

・氏の振り仮名の届出

原則、筆頭者が単独で届け出ます。

筆頭者が除籍されている場合はその配偶者が、その配偶者も除籍されている場合はその子が届出人となります。

・名の振り仮名の届出

既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。

ただし、15歳未満の場合は、親権者の法定代理人が届出人となります。

2. 届出方法

氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行う事ができます。マイナポータルによる届出は、市区町村の窓口へ行く必要がありませんので、大変便利です。その他、市区町村の窓口や郵送での届出も可能です。

・マイナポータルによる届出

届出方法は、法務省ホームページよりご確認ください。

・市役所窓口での届出

届書に必要事項を記入の上、本籍地や最寄りの市区町村で届出することができます。

 

問い合わせ先について

振り仮名コールセンター (氏名・振り仮名の届出における制度全般について)

電話番号 0570-05-0310
受付時間

平日のみ:8時30分から17時15分まで

 

マイナンバー総合フリーダイヤル (マイナポータルの操作方法について)

電話番号 0120-95-0178
受付時間

平日:9時30分から20時00分まで

土日祝日:9時30分から17時30分まで

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 市民課
電話:0531-23-3511 ファクス:0531-23-4270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。