戸籍の届出時の本人確認

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ページ番号1000771  更新日 2024年3月7日

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本人が知らない間に他人が本人になりすまし、婚姻届等の届け出をされてしまうといった虚偽の届出事件が全国的に発生しています。
このような虚偽の届出事件の防止と早期発見のため、戸籍の届け出を窓口に持参した方に身分証明書を提示していただき、本人の確認をさせていただいています。

本人確認の対象となる届出の種類

「婚姻届」「離婚届」「養子縁組届」「養子離縁届」「認知届」の5つの届け出が対象となります。
(ただし、裁判所で許可等を受けている場合は本人確認をいたしません。)

本人確認の方法

マイナンバーカード、運転免許証など、官公署が発行した顔写真付きの証明書の提示をお願いします。

本人確認ができない場合

戸籍の届出時に本人確認ができなかった場合、届出書を提出することができますが、届出人あてに、届け出が受理された旨の「お知らせ」を、届出日以前の旧氏名、旧住所でお送りさせていただきます。

市民の皆さまのご理解とご協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 市民課
電話:0531-23-3511 ファクス:0531-23-4270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。