離婚届
届出期間
届出を市役所が受理した日から法律上の効力が発生します(協議離婚以外の場合は裁判確定の日または調停成立から10日以内)
届出先
夫婦の本籍地あるいは所在地の市区町村役場
届出に必要なもの
- 離婚届書
(注)協議離婚の場合、成人の証人2人の署名が必要です。 - 印鑑:夫、妻2人の印鑑(注)押印任意、スタンプ印不可
- 届出地(田原市)に本籍がない方は戸籍謄本(全部事項証明書)1通
- 協議離婚以外の場合は調停調書の謄本または審判書謄本と確定証明書、または判決書と確定証明書など
- マイナンバーカード(市内在住で氏、住所が変わる人のみ)
- 国民年金手帳(市内在住加入者で氏が変わる人のみ)
- 国民健康保険被保険者証(市内在住加入者のみ)
- 来庁者の本人確認できるもの(運転免許証、パスポート等官公署が発行した顔写真付きの証明書)
(注)本人確認出来る証明書を持っていない場合も届け出できます。この場合は届出人宛てに届け出が受理された旨の「お知らせ」をお送りします。
届出人
夫、妻(調停、審判または裁判で離婚する場合は申立人)
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 市民課
電話:0531-23-3511 ファクス:0531-23-4270
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