転籍届
本籍を変更すること。転籍しても住所は変わりません。(住所を変えても転籍はされません。)
転籍先は、日本国内で地番のあるところであれば、どこでも選ぶことができます。
届出期間
届出を市役所が受理した日から法律上の効力が発生します
届出先
現在の本籍地、新しい本籍地、住所地、所在地のうち、いずれかの市区町村役場
届出に必要なもの
- 転籍届書
(注)筆頭者および配偶者の署名が必要です。 - 印鑑:筆頭者、配偶者2人の印鑑(注)押印任意、スタンプ印不可
- 届出地(田原市)に本籍がない方は戸籍謄本(全部事項証明書):1通
(注)田原市内で転籍されるときは不要です。
届出人
筆頭者および配偶者(筆頭者または配偶者が死亡している場合は、生存者のみ)
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 市民課
電話:0531-23-3511 ファクス:0531-23-4270
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