転籍届

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ページ番号1000768  更新日 2024年3月7日

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本籍を変更すること。転籍しても住所は変わりません。(住所を変えても転籍はされません。)
転籍先は、日本国内で地番のあるところであれば、どこでも選ぶことができます。

届出期間

届出を市役所が受理した日から法律上の効力が発生します

届出先

現在の本籍地、新しい本籍地、住所地、所在地のうち、いずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

  • 転籍届書
    (注)筆頭者および配偶者の署名が必要です。
  • 印鑑:筆頭者、配偶者2人の印鑑(注)押印任意、スタンプ印不可

届出人

筆頭者および配偶者(筆頭者または配偶者が死亡している場合は、生存者のみ)

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 市民課
電話:0531-23-3511 ファクス:0531-23-4270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。