婚姻届
届出期間
届出を市役所が受理した日から法律上の効力が発生します
届出先
夫または妻の本籍地あるいは所在地の市区町村役場
届出に必要なもの
- 婚姻届書
(注)成人の証人2人の署名が必要です。 - 印鑑:夫、妻2人の旧姓の印鑑(注)押印任意、スタンプ印不可
- 婚姻と同時に市外から転入する場合は転出証明書
- マイナンバーカード(市内在住で氏、住所が変わる人のみ)
- 国民健康保険被保険者証(市内在住加入者で氏、住所が変わる人のみ)
- 来庁者の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等官公署が発行した顔写真付きの証明書)
(注)本人確認出来る証明書を持っていない場合も届け出できます。この場合は届出人宛てに届け出が受理された旨の「お知らせ」をお送りします。
届出人
夫、妻
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 市民課
電話:0531-23-3511 ファクス:0531-23-4270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。