許可申請等について

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ページ番号1011570  更新日 2025年3月13日

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許可を要する盛土等

 以下の規模の盛土等は、工事に着手する前に許可を受ける必要があります。

土地の形質の変更(切土・盛土)

 例えば、宅地を造成するための盛土・切土、残土処分場における盛土・切土、太陽光発電施設の設置のための盛土・切土等があります。

土地の形質の変更(切土・盛土)

 ※「崖」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものは除く)以外のものを
  いいます。

一時的な土石の堆積

 例えば、土石のストックヤードにおける仮置き等があります。

一時的な土石の堆積

※土石の堆積の期間は5年以内となります。

許可を要さない盛土等

 以下の工事にともなう盛土等は、許可を要する規模であっても、許可を必要としません。 

  1. 道路、公園、河川、その他の公共施設用地で行う工事
  2. 災害の発生するおそれがないと認められる工事
    ・鉱山保安法、その他の法令の規定に基づき実施される工事
    ・高さ2m以下かつ面積500平方メートル超の盛土又は切土で、盛土又は切土をする前後の地盤面高さの差が30cmを超えないもの
    ・高さ2m以下かつ面積500平方メートル超の土石の堆積で、土石の堆積をする前後の地盤面高さの差が30cmを超えないもの
    ・工事に使用する土石又は工事で発生した土石を現場又は現場付近に堆積するもの等
  3. みなし許可となる工事
    都市計画法第29条第1項に規定する開発許可を受けて行われる工事等
  4. その他の許可を要さない工事
    ・農地および採草放牧地において行われる通常の営農行為
    ・グラウンド等の施設を維持するための土砂の敷き均し等

許可が必要な場合の手続き

 許可が必要な場合には、以下の手引き等により申請してください。

許可の要不要の確認

 許可を要する盛土等に該当するかは、以下のチェックシートによりご判断ください。
 判断が難しい場合は、市役所へお問い合わせください。

 盛土規制法許可要否判定チェックシート(準備中)

盛土規制法に関するお問い合わせ

建築課 開発指導係 電話:0531-27-8606(直通)

このページに関するお問い合わせ

都市建設部 建築課
電話:0531-23-3527 ファクス:0531-22-3811
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。