許可後の手続き・留意事項

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ページ番号1011572  更新日 2025年7月4日

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標識の掲示

 許可を受けた方は、工事場所の見やすい位置に標識を設置する必要があります。
 標識の大きさおよび表示事項は、以下のとおりです。

工事写真の整理

 工事を進めるにあたり、完了検査時に工事が規定に適合していることを確認する必要があるため、次の表に示す工事写真を撮影し、整理しておいてください。

宅地造成または特定盛土等の場合

1 工事着手前の全景
2 丁張および床堀(根入れ深さが判読できるもの)

3

地盤改良(材料および寸法の管理状況がわかるもの)
4 地下水排除工(暗渠排水管)等の排水施設の設置(材料および寸法が判読できるもの)
5 擁壁等の構造物の基礎、配筋、型枠組立、コンクリート打設(規格および寸法が判読できるもの)

6

埋戻し(擁壁等の構造物の出来形寸法が判読できるもの)
7 盛土(段切りの寸法(15°以上の傾斜地盤条に盛土を行う場合に限る。)および土の締固めの巻出し厚(概ね30cm以下)が判読できるもの)
8 標識(記載内容が確認できるもの)
9 2~8の他、規定との整合を確認する必要があって、完了検査時に目視できなくなるもの
10 工事完了後の全景
一時的な土石の堆積の場合
1 工事着手前の全景
2 地盤改良(材料および寸法の管理状況がわかるもの)
3 柵および関係者以外の立入りを禁止する旨の表示の設置
4 側溝等の地表水を排除するために必要な措置
5 土石の堆積(最大の高さおよび周囲に設けた空地の寸法が判読できるもの)
6 標識(記載内容が確認できるもの)
7 2~6の他、土砂の流出を防止するために講ずる措置
8 工事完了後の全景

工程報告

 許可を受けた方は、工事が次の表の「対象工程」に達する3日前までに、対象工程ごとに定める資料を添えて、工程報告書を市長に提出する必要があります。

 

対象工程 添付資料
練積み造の擁壁を設置する場合において、基礎を完了するとき。

〇基礎地盤が所定の支持力を有していることを示す書類

〇基礎コンクリートの出来形寸法が設計内容と整合していることを撮影した写真

鉄筋コンクリート造の擁壁を設置する場合において、底版および竪壁のすべての配筋を完了するとき。

〇基礎地盤が所定の支持力を有していることを示す書類

〇鉄筋の種類、径、間隔およびかぶり厚さが設計内容と整合していることを撮影した写真

無筋コンクリート造の擁壁を設置する場合において、型枠を完了するとき。

〇基礎地盤が所定の支持力を有していることを示す書類

〇型枠の各部寸法を撮影した写真

 (コンクリート打設後に所定の出来形寸法が確保されることがわかるもの)

中間検査を要する規模未満の工事をする場合において、暗渠(地下水排除工)を設置するとき。

〇暗渠排水管の設置状況を撮影した写真

 (排水管の種類、位置、接合部の処理状況、管径、勾配がわかるもの)

〇基盤排水層の設置状況を撮影した写真

 (排水層の位置、厚さがわかるもの)

 

中間検査

 許可を受けた方は、工事が次の表に示す規模に該当し、「盛土をする前の地盤面または切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事の工程(特定工程)」を含む場合、その工程を終えた日から4日以内に市長に中間検査を申請する必要があります。
 なお、中間検査申請書には該当する工程の施工状況が確認できる写真を添付してください。
 また、都市計画法第29条第1項に規定する開発許可を受け、盛土規制法の許可を受けたとみなされた工事等についても、特定工程を含む表中の工事を行う場合は、中間検査を受ける必要があります。

1

高さが2mを超える崖を生ずる盛土

2

高さが5mを超える崖を生ずる切土
3 盛土と切土を同時にする場合で、高さが5mを超える崖を生ずることとなる当該盛土および切土(1または2に該当する盛土または切土を除く。)
4 1または3に該当しない高さが5mを超える盛土
5 1~4のいずれにも該当しない土地の面積が3,000平方メートルを超える盛土または切土

 

定期報告

 許可を受けた方は、工事が次の表に示す規模に該当する場合は、工事が完了するまでの間、3カ月ごとに、資料を添えて定期報告書を市長に提出する必要があります。
 なお、定期報告書は、許可日から3カ月ごとの末日が属する月の5日までに提出してください。(例として、5月9日に許可を受けた場合は、8月5日までに定期報告書を提出する必要があります。)
 また、都市計画法第29条第1項に規定する開発許可を受け、盛土規制法の許可を受けたとみなされた工事等についても、表に示す規模の工事を行う場合は、定期報告が必要です。

  規  模 添付資料 報告事項
宅地造成又は特定盛土等

1、高さが2mを超える崖を生ずる盛土

〇報告の時点における工事の実施状況、盛土等を行っている土地およびその付近の状況が確認できる写真

〇報告対象が確認できる平面図

盛土、切土、擁壁、崖面崩壊防止施設、排水施設、グランドアンカーおよびその他の土留めの施工状況

2、高さが5mを超える崖を生ずる切土
3、盛土と切土を同時にする場合で、高さが5mを超える崖を生ずることとなる当該盛土および切土(1または2に該当する盛土または切土を除く。)
4、1または3に該当しない高さが5mを超える盛土
5、1~4のいずれにも該当しない土地の面積が3,000平方メートルを超える盛土または切土
一時的な土石の堆積

1、高さが5mを超える土石の堆積で、土石を堆積する土地の面積が1,500平方メートルを超えるもの

報告の時点における工事の実施状況、土石の堆積を行っている土地およびその付近の状況が確認できる写真 土石の堆積の施行状況(空地、柵、雨水その他の地表水を有効に排除する措置および鋼矢板等の状況)
※前回の報告の時点から新たに堆積および除去された土石の土量を含む。
2、土石を堆積する土地の面積が3,000平方メートルを超えるもの

 

 

 

完了検査

 宅地造成または特定盛土等に関する工事の許可を受けた方は、工事が完了したときは、4日以内に市長に完了検査を申請する必要があります。また、一時的な土石の堆積に関する工事の許可を受けた方は、工事が完了したときは、4日以内に市長に確認を申請する必要があります。
 なお、完了検査申請書および確認申請書にはに工事着手から工事完了までの施工状況が確認できる写真を添付してください。

緊急措置

 許可を受けた方は、工事により災害が発生し、または他に危害を及ぼすおそれがある場合は、直ちに必要な措置(以下「緊急措置」という。)をとり、その結果を書面により市長に届け出る必要があります。
 なお、緊急措置をとった結果、許可を受けた計画を変更する必要がある場合は、変更に係る工事に着手する前に、計画変更に関する許可等を受ける必要があります。

工事の取りやめ

 許可等を受けた工事を取りやめたときは、速やかに工事取止め届を提出する必要があります。

盛土規制法に関するお問い合わせ

建築課 開発指導係 電話:0531-27-8606(直通)

このページに関するお問い合わせ

都市建設部 建築課
電話:0531-23-3527 ファクス:0531-22-3811
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。