盛土規制法について
盛土規制法の概要
盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、宅地造成等規制法が改正され「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日に施行されました。
これにより、規制区域として指定された区域は、盛土等の工事について新たな規制が適用されることとなりました。

死者28名、住宅被害98棟
規制区域の指定
盛土等に伴う災害(崩壊や土石流等)から人命を守るため、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域が規制区域として指定されます。
規制区域には「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」の2種類があり、田原市では令和7年5月9日に全域が「宅地造成等工事規制区域」として指定されます。
※規制区域内で盛土等を行う場合は、許可を要する可能性があります。許可を要するかは、以下のページをご確認ください。
盛土規制法に関する説明会
令和6年12月に愛知県による盛土規制法に関する説明会が開催されました。説明会資料および動画は、以下のリンクからご確認ください。
関連リンク
盛土規制法に関するお問い合わせ
建築課 開発指導係 電話:0531-27-8606(直通)
このページに関するお問い合わせ
都市建設部 建築課
電話:0531-23-3527 ファクス:0531-22-3811
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。