独自利用事務について

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ページ番号1004931  更新日 2018年2月9日

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独自利用事務とは

本市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外で独自にマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)については、マイナンバー法第9条第2項に基づき条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会へ届出(マイナンバー法第19条第8号および個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。

独自利用事務一覧
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
市長 1 田原市遺児手当支給条例(昭和47年田原町条例第14号)による遺児手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 2 田原市母子家庭等医療費支給条例(昭和53年田原町条例第24号)による母子家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 3 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)および国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に準じて行う特別障害者手当等の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 4 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に準じて行う後期高齢者福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

 

  • 届出番号1:田原市遺児手当支給条例(昭和47年田原町条例第14号)による遺児手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの
  • 届出番号2:田原市母子家庭等医療費支給条例(昭和53年田原町条例第24号)による母子家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
  • 届出番号3:特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)および国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に準じて行う特別障害者手当等の支給に関する事務であって規則で定めるもの
  • 届出番号4:高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に準じて行う後期高齢者福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。