圧縮アセチレンガス等の貯蔵または取扱いの開始(廃止)届出書
消防法第9条の3第1項の規定に基づき、圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱い(廃止)を行う場合に届け出てください。
※郵送での届出が可能です。注意事項をご確認ください。
届出の対象者
圧縮アセチレンガス等を貯蔵・取扱いする関係者(団体)
届出の時期
貯蔵または取扱いの7日程度前を目安として届け出てください。
届出様式・添付書類
・圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書(下のリンクからダウンロードしてください。)
・施設の位置図
・配置図
・配管図
・気密検査結果
・設備仕様書
・検査成績書
・その他
必要に応じて、添付してください。
必要部数・注意事項
届出書類一式を2部ご用意していただき、クリップ等でそれぞれまとめてください。
郵送の場合は、届出書類2部のほかに、返信用封筒に切手を貼り、宛先を記載して同封してください。
【郵送先】
郵便番号:441-3492
住所 :(記載不要)
宛名 :田原市消防本部 予防課
電話番号:0531-23-4074