圧縮アセチレンガス等の貯蔵または取扱いの開始(廃止)届出書

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ページ番号1012342  更新日 2025年12月25日

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消防法第9条の3第1項の規定に基づき、圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱い(廃止)を行う場合に届け出てください。

※郵送での届出が可能です。注意事項をご確認ください。

届出の対象者

圧縮アセチレンガス等を貯蔵・取扱いする関係者(団体)

届出の時期

貯蔵または取扱いの7日程度前を目安として届け出てください。

届出様式・添付書類

・圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書(下のリンクからダウンロードしてください。)

・施設の位置図

・配置図

・配管図

・気密検査結果

・設備仕様書

・検査成績書

・その他

必要に応じて、添付してください。

必要部数・注意事項

届出書類一式を2部ご用意していただき、クリップ等でそれぞれまとめてください。

郵送の場合は、届出書類2部のほかに、返信用封筒に切手を貼り、宛先を記載して同封してください。

【郵送先】
 郵便番号:441-3492
 住所  :(記載不要)
 宛名  :田原市消防本部 予防課
 電話番号:0531-23-4074

このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課

電話:0531-23-4074 ファクス:0531-23-0180

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。