防火対象物使用開始届出書

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ページ番号1012243  更新日 2025年12月25日

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建物やテナント等防火対象物の使用を開始する時に届け出てください。

※郵送での届出が可能です。注意事項をご確認ください。

届出の対象者

建物の所有者またはテナントとして実際にその建物(防火対象物)を使用する人(管理権原者)

届出の時期

使用開始の7日前まで。

届出様式・添付書類

・防火対象物使用開始届出書(下のリンクからダウンロードしてください。)

・必要に応じて案内図や平面図等(事前に消防本部予防課に御相談ください。)

必要部数・注意事項

届出書類一式を2部ご用意していただき、添付資料がある場合はクリップ等でそれぞれまとめてください。

郵送の場合は、届出書類2部のほかに、返信用封筒に切手を貼り、宛先を記載して同封してください。

【郵送先】
 郵便番号:441-3492
 住所  :(記載不要)
 宛名  :田原市消防本部 予防課
 電話番号:0531-23-4074

このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課

電話:0531-23-4074 ファクス:0531-23-0180

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。