防火対象物使用開始届出書
建物やテナント等防火対象物の使用を開始する時に届け出てください。
※オンライン・郵送・電子メールでの届出が可能です。注意事項をご確認ください。
届出の対象者
建物の所有者またはテナントとして実際にその建物(防火対象物)を使用する人(管理権原者)
届出の時期
使用開始の7日前まで。
届出様式・添付書類
・防火対象物使用開始届出書(下のリンクからダウンロードしてください。)
・必要に応じて案内図や平面図等(事前に消防本部予防課に御相談ください。)
必要部数
1部を提出してください。
副本(控え)の返却を希望される場合は、2部提出してください。(基本的に予防課でコピーはいたしません。)
注意事項・提出先
注意事項
郵送の場合で、副本(控え)の返却を希望される場合提出書類2部のほかに、返信用封筒に切手を貼り、宛先を記載して同封してください。
オンライン報告の場合は、副本(控え)の返却はありませんので、送信完了画面の印刷または送信完了メールの保管・印刷により控えとしてください。
提出先
【対面窓口】
田原市消防本部予防課 予防係(田原市役所南庁舎3F)
【郵送先】
郵便番号:441-3492
住所 :(記載不要)
宛名 :田原市消防本部 予防課
電話番号:0531-23-4074