火災と紛らわしい煙又は火炎を発生するおそれのある行為の届出書

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ページ番号1012264  更新日 2026年1月20日

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必ずお読みください

火災と間違われそうな煙や火炎を発生させる行為を行う方は、事前に消防署に届出をしてください。

※郵送での届出が可能です。注意事項をご確認ください。

・この届出により、焼却行為を許可するものではありません。

・野焼きの例外とされているたき火、キャンプでの火の使用等であっても、この届出が必要です。

・火入れ(あぜ焼き)を行う場合は、田原市役所農政課に申請し、許可が必要です。

火災を起こさないために

1.注意報・警報発表時は火を使用しないでください。

強風注意報、乾燥注意報、林野火災注意報が出ている場合はご遠慮ください。

特に林野火災警報発令時に屋外で火の使用をすると、罰則が科せられる場合があります。

2.その場を離れないでください。

意図せず燃え広がってしまわないよう、監視を怠らないでください。

3.消火の準備をしてください。

燃え広がる前の小さな火であれば、消し止められます。

4.実施時間を守ってください。

暗くなってから火や煙が見えると、119番通報されるかもしれません。

5.ごみ・廃棄物の焼却はしないでください。

廃棄物処理法により禁止されています。

6.火の後始末をしてください。

自然消火のみとせず、放水・散水により確実に消してください。

7.迷わず119番通報してください。

思いもよらず火が延焼してしまった場合は、119番に通報してください。

自分の手に負えなくなると、火はどんどん燃え広がってしまいます。

届出の対象者

たき火、くん煙殺虫剤の使用、花火、キャンプファイヤーなど、煙や炎が出て火事と間違えられやすい行為を行なう者

届出の時期

行為をする日の前日まで。ただし、当日の場合は管轄消防署に直接電話してください。

署所連絡先
署所 電話番号
田原市消防署 0531-23-0119
田原市消防署 赤羽根分署 0531-45-4119
田原市消防署 渥美分署 0531-33-0119

届出様式・添付書類

・火災と紛らわしい煙又は火炎を発生するおそれのある行為の届出書(下のリンクからダウンロードしてください。)

・案内図(どこで実施するかを地図に記載する。)

必要部数・注意事項

届出書類一式を2部ご用意していただき、クリップ等でそれぞれまとめてください。

郵送の場合は、届出書類2部のほかに、返信用封筒に切手を貼り、宛先を記載して同封してください。

【郵送先】
 郵便番号:441-3492
 住所  :(記載不要)
 宛名  :田原市消防本部 予防課
 電話番号:0531-23-4074

このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課

電話:0531-23-4074 ファクス:0531-23-0180

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。