空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除
制度の概要
被相続人の居住の用に供していた家屋およびその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円(相続人が3名以上である場合は2,000万円まで)を特別控除される制度です。ただし、令和9年(2027年)12月31日までに売却することが必要です。令和5年度の税制改正により、令和6年1月1日以降の譲渡については、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合も適用対象となりました。
特例を受けるためには、家屋所在地の市町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたうえで、税務署にて確定申告をする必要があります。
制度内容については、国土交通省の資料をご覧ください。
被相続人居住用家屋等確認書の交付について
市内にある相続により発生した空き家について、本制度の適用を受けるために必要な書類の一つである「被相続人居住用家屋等確認書」を交付しています。
交付を希望される方は、下記より申請書をダウンロードし必要事項を記入の上、必要書類を添付して建築課までご提出ください。
申請書様式(令和6年1月1日以降の譲渡)
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譲渡の時において耐震基準に適合する家屋の譲渡の場合(様式1-1) (Word 81.5KB)
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家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における譲渡の場合(様式1-2) (Word 86.0KB)
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譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に耐震基準に適合することとなった場合又は家屋が除却された場合における譲渡の場合(様式1-3) (Word 90.5KB)
※ 令和5年12月31日までに譲渡した場合は様式や必要書類が異なります。以前の様式やその他詳細については、下記の国土交通省ホームページをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 建築課
電話:0531-23-3527 ファクス:0531-22-3811
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