空き家の適切な管理について

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ページ番号1012482  更新日 2026年3月24日

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空き家の適切な管理について

 空き家の中には適切な管理が行われず、安全性の低下や公衆衛生の悪化、景観の阻害等多岐にわたる問題を生じさせ、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすものがあり、大きな社会問題となっています。 

 「空家等対策の推進に関する特別措置法」には、空き家の所有者や管理者は生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切な管理に努めなければならない、と規定されています。 

空き家を放置するリスク

 空き家を適切に管理せずに放置すると、資産価値が低下し売却や賃貸が困難になるほか、火災のおそれや防犯の面からも地域への影響が心配されます。建物が倒壊したり外壁等が落下するなどして近隣の建物や通行人など被害を及ぼした場合、損害賠償を求められる可能性があります。

損害賠償額試算例

特定空家等・管理不全空家等に認定された場合

 周辺に悪影響を及ぼすような空き家に対して、市は「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき「特定空家等」や「管理不全空家等」に認定する場合があります。これらに認定されて市から勧告を受けると、住宅用地の特例措置が適用されなくなり、土地の固定資産税等が高くなってしまいます。最終的に行政代執行で解体される可能性もあり、解体にかかった費用は所有者が全額負担することになってしまいます。

住宅用地の特例措置の概要
区分

固定資産税

都市計画税
小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分) 1/6に減額 1/3に減額
一般住宅用地(200平方メートルを超える部分) 1/3に減額 2/3に減額

相続登記の義務化

 空き家の中には相続が発生した後も相続登記が行われていないものや、建物の登記自体がされていないものがあります。

 所有者不明の土地や建物が全国で問題になっていることを受けて、令和6年4月より相続登記が義務化されています。相続で取得したことを知った日から3年以内(令和6年4月1日より前の相続等は令和9年3月31日まで)に正当な理由なく相続登記をしなかった場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。不動産を相続した場合は早めに相続登記をするようにしましょう。

空き家になったら早めの対応を

 本市では空き家対策を進めるための様々な支援を行っています。

 「空き家・空き地バンク」では、売買や賃貸を希望する空き家の情報を公開して所有者と利用希望者とのマッチングを図ります。成約後にはリフォームや片付け、登記費用の一部を補助する「空き家等活用促進事業補助金」が利用できます。

 老朽化した空き家に対しては、解体費用の一部を補助する「空き家解体促進事業補助金」もあります。

 

 また、空き家の除草や樹木の選定や伐採については、シルバー人材センターに相談していただけます。

 宅地建物取引士や行政書士の無料相談も開催されています。空き家で困っていることがあれば、まずは不動産や相続の専門家に相談してみることも手段の一つです。

 

 所有する空き家が地域の迷惑とならないように、早めに家族で話し合い空き家をどうしていくのか考えていきましょう。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 建築課
電話:0531-23-3527 ファクス:0531-22-3811
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。