管理不全空家等及び特定空家等判断基準について

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ページ番号1011898  更新日 2025年4月4日

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管理不全空家等及び特定空家等判断基準

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等及び同法第13条第1項に規定する管理不全空家等を判断するため、国土交通大臣及び総務大臣が定める「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」等を参考に、本市の判断基準を定めたものです。

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電話:0531-23-3527 ファクス:0531-22-3811
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