空き家等活用促進事業補助金

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ページ番号1006268  更新日 2024年2月15日

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空き家等を活用する費用を助成します。

田原市内における空き家等の利活用を支援することにより、市内の良好な住環境を確保し、市内への定住を推進するため、空き家等の活用に必要な費用の一部を助成します。

本年度の補助金につきましては、予算額上限に達しましたら、受付を終了します。

(1)空き家改修費補助事業

対象者

(1)所有者 空き家を改修して10年以上居住できる者

(2)賃借人 所有者の了解を得て、空き家を改修して10年以上居住できる者

対象物件

1.空き家バンクに登録されている一戸建ての空き家

2.昭和56年6月以降に建てられた建物又は昭和56年5月以前に建てられて建物でも下記要件のいずれかを満たすもの

 a)耐震診断が1.0以上の結果だった建物

 b)耐震改修工事が完了した建物

 c)今回の改修と耐震改修工事を同時に施工する建物

対象経費

台所、トイレ、風呂、下水接続等の設備工事および内装工事、屋根および外壁工事等

補助金の額

対象経費の2分の1 限度額50万円(市内建設業者が改修した場合は、限度額60万円)

(2)空き家片付け費補助事業

対象者

田原市空き家・空き地バンクへ空き家を登録した方

対象物件

補助金申請する年度の末日までに片付けが完了する、田原市空き家・空き地バンク登録物件

対象経費

空き家に残存する家財道具等の処分のため事業者へ支払う費用

補助金の額

対象経費の2分の1 限度額10万

(3)空き家等手続き費補助事業

対象者

田原市空き家・空き地バンクの登録物件の物件登録者、登録物件を買われた利用登録者

対象物件

補助金申請する年度の末日までに手続きが完了する、田原市空き家・空き地バンク登録物件

対象経費

土地および建物の登記に要する費用、都市計画法の手続きに要する費用

補助金の額

対象経費の2分の1 限度額10万円

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 建築課
電話:0531-23-3527 ファクス:0531-22-3811
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。