空家等管理活用支援法人の指定について

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ページ番号1010719  更新日 2024年1月24日

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空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準等

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定について、次のとおり定めましたので公表します。

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都市建設部 建築課
電話:0531-23-3527 ファクス:0531-22-3811
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