生ごみ処理容器等設置事業補助金制度

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ページ番号1000863  更新日 2026年3月2日

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家庭から出るごみの減量・資源化を推進するため、生ごみ処理容器等を設置した家庭に補助金を交付します。補助基準については、下記のとおりです。廃棄物対策課にて交付申請を行う必要があります。

補助金限度額が変わります(令和8年4月1日以降)

補助金交付要綱の見直しに伴い、令和8年4月1日以降補助金の限度額が変更となりますので、申請をご検討される場合はご注意ください。

手続き方法に変更はございません。詳細はホームページ下部の「手続き方法」をご確認ください。

補助金額(令和8年4月1日以降)

種類 購入店 限度額 対象数
生ごみ処理容器 市内・市外 1基につき2,000円を限度とし、購入価格の2分の1以内とする。 1世帯2基まで
電気生ごみ処理機 市内・市外 1台につき15,000円を限度とし、購入価格の2分の1以内とする。 1世帯1台まで

 

補助金要綱(令和7年3月31日改訂)

補助金額(令和8年3月31日まで)

種類

購入店

限度額

対象数

生ごみ処理容器 市内 1基につき3,000円を限度とし、購入価格の2分の1以内とする。 1世帯2基まで
市外 1基につき2,000円を限度とし、購入価格の2分の1以内とする。 1世帯2基まで
電気生ごみ処理機 市内 1台につき25,000円を限度とし、購入価格の2分の1以内とする。 1世帯1台まで
市外 1台につき15,000円を限度とし、購入価格の2分の1以内とする。 1世帯1台まで

 ◯インターネット・通販で購入したもの→市外購入に該当

 ◯送料、割引クーポン、ラッピング分の料金→補助対象外

 ◯所有するポイントを利用して割り引いた分の料金→補助対象

  • 補助金の交付は予算の範囲内で行います。そのため、年度の途中であっても補助が終了する場合がありますので、ご注意ください。なお、予算残額は廃棄物対策課(電話:0531-23-3538、メール:haikibutsu@city.tahara.aichi.jp)にお問い合わせください。
  • 補助額は100円未満切り捨てです。
  • 生ごみ処理容器等の販売店は、斡旋していません。

補助対象

  1. 市内に住所を有する方
  2. 市税等の滞納がない方
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有さない方
  4. 補助金を受け設置した生ごみ処理容器等で、故障により使用不能となった場合、購入が完了した年度の翌年度から起算し、生ごみ処理容器は5年、電気生ごみ処理機は7年を経過したもの

申請期限

  • 補助事業の経費の支払が完了した日から当該年度の3月31日まで

注意事項

民間の販売店(通信販売店を含む)から購入した新品が対象です。オークション、フリマアプリなどを介した個人間売買は対象外です。また、リサイクルショップで購入されたものも対象外となります。

手続き方法

1 申請

生ごみ処理容器等を購入後、以下の書類をそろえて、メール、ファクス、郵送、直接持参にてご提出ください。
※商品を購入する際に、購入者の氏名および商品の型番が確認できる領収書を受け取ってください。(レシートでは手続きできません。ご注意ください。)

  • 補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
  • 補助金請求書(様式第3号)
  • 商品の領収書の写し(レシートではなく購入者の氏名および商品の型番が確認できるもの)
    ※市内で購入した場合は、その内容が領収書で確認できる又は、市内で購入したことがわかる資料を添付してください。
  • 商品のわかるもの(カタログ、説明書のコピー等)

【提出先】
〒441−3492 愛知県田原市田原町南番場30番地1
田原市役所廃棄物対策課(南庁舎2階)【メール】haikibutsu@city.tahara.aichi.jp 【ファクス】0531-23-1832

2 補助金の交付

書類審査し、市から交付決定通知後、補助金を申請者の口座に振り込みます。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 廃棄物対策課
電話:0531-23-3538 ファクス:0531-23-1832
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。