不妊治療費等の助成
不妊検査、不妊治療を受けた夫婦に対する補助について
特定不妊治療費等助成
田原市では、不妊に悩んでみえるご夫婦(以下事実婚関係にある両人も「夫婦」に含む)に、その治療に要した費用の一部を助成し、経済的負担の軽減を図っています。
令和3年4月1日より、申請様式を一部変更(請求書の押印省略等)し、事実婚関係でも申請可能となりました。
- 田原市特定不妊治療費等助成のご案内(チラシ) (PDF 243.3KB)
- 田原市特定不妊治療費等助成事業補助金交付申請書(一般不妊治療用) (PDF 113.0KB)
- 田原市特定不妊治療費等助成事業補助金交付申請書(特定不妊治療用) (PDF 101.2KB)
- 田原市特定不妊治療費等助成事業受診等証明書(一般不妊治療用) (PDF 108.8KB)
- 田原市特定不妊治療費等助成事業受診等証明書(特定不妊治療用) (PDF 105.2KB)
- 田原市特定不妊治療費等助成事業に関する同意書 (PDF 104.3KB)
- 事実婚関係に関する申立書 (PDF 73.4KB)
- 田原市特定不妊治療費等助成事業補助金請求書 (PDF 76.4KB)
- 請求書の記入例 (PDF 112.3KB)
制度の概要
対象治療
- 一般不妊治療
不妊検査、一般不妊治療(夫以外の男性からの精子による人工授精含む)
- 特定不妊治療
体外受精または顕微授精
※申請に必要な「田原市特定不妊治療費等助成事業受診等証明書」に係る文書料は助成の対象になりません。
医療機関
- 一般不妊治療
産婦人科、泌尿器科を標榜する医療機関
- 特定不妊治療
都道府県知事が指定した医療機関
対象者
次のいずれにも該当する方が対象となります。
平成30年度から年齢制限を設けています。ご注意ください。
- 治療開始時点で婚姻している法律上のご夫婦又は事実婚関係にある両人
- 申請時点で夫または妻のいずれか一方または両方が田原市に住所を有していること
- 夫および妻の市税に滞納がないこと
- 治療開始時点で妻の年齢が43歳未満であること
補助額
- 一般不妊治療
1年度当たり15万円を限度(千円未満は切り捨てます)
- 特定不妊治療
1回の治療について15万円を限度
※特定不妊治療の自己負担額から、愛知県特定不妊治療助成事業で助成された金額を
控除した額と15万円のいずれか少ない額(千円未満は切り捨てます)
補助期間
- 一般不妊治療
補助を開始した診療月から2年間
※助成を受けた夫婦が挙児を得た場合は、改めて助成期間が設けられます。
- 特定不妊治療
制限なし
補助回数
- 一般不妊治療
制限なし
- 特定不妊治療
初めて補助金申請をしたときの治療開始日の妻の年齢が40歳未満 通算6回
初めて補助金申請をしたときの治療開始日の妻の年齢が40歳以上43歳未満 通算3回
※助成を受けた夫婦が挙児を得て出産した場合(12週以降での死産の場合も含む)は、
改めて、通算回数助成されます。
申請時期
- 一般不妊治療
3月診療分から翌年2月診療分を、翌年3月末までに申請
- 特定不妊治療
治療が終了した月の翌月の末日までに申請(3月中に治療を終了された方は、3月末までに申請を
してください。間に合わない場合は、3月末までにご連絡ください。)
申請場所
- 健康課(田原市役所内)
電話:0531-23-3515 - 健康課(あつみライフランド)
電話:0531-33-0386
申請に必要な書類
- 特定不妊治療費等助成事業補助金交付申請書
- 特定不妊治療費等助成事業受診等証明書
(注)愛知県が実施する特定不妊治療に係る「特定不妊治療等受診証明書」の写しが提出できる場合は省略できます。 - 田原市特定不妊治療費等助成事業に関する同意書
- 田原市特定不妊治療費等助成事業補助金請求書
- 領収書(原本)
- 健康保険証(夫婦とも)
- 補助金交付時の口座番号が確認できるもの(通帳)
- 印鑑(スタンプ印不可)
※下記の書類はご夫婦の同意を得て田原市役所で確認が可能な場合は省略できます。
・戸籍謄本(夫婦で住民票が異なる場合、どちらか一方の方の分、事実婚等は両人のが必要)
・住民票または外国人登録原票(市外に夫婦のどちらかがいる場合)
詳しくは「田原市特定不妊治療費等助成のご案内チラシ」内の「申請に必要な書類」をご覧ください。
対象とならない不妊治療
次の不妊治療は、助成の対象となりません。
- 夫婦以外の第三者から精子、卵子または胚の提供を受けて行う特定不妊治療
- 夫婦以外の第三者からの卵子もしくは胚の提供による一般不妊治療
- 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法により注入して行う不妊治療
- 夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を、妻以外の第三者の子宮に医学的な方法により注入して行う不妊治療
その他
- 証明書の発行に時間を要する医療機関もありますので、申請には余裕を持ってお越しください。
- 必ず所得税確定申告前に申請してください。
不育症について
不育症とは、妊娠はするものの、なんらかの原因でお腹の中の赤ちゃんが育たず、流産や死産などをくり返し、出産まで至らない状態で、一般的には2回以上の流産、死産あるいは早期新生児死亡がある場合に「不育症」といいます。
不育症は、正しい診断や治療をすることで、多くの方に子どもを持てる可能性があることがわかってきました。
愛知県では、専門医師やカウンセラーなどの専門家による「不妊」「不育」について無料相談窓口(名古屋大学医学部附属病院内)を設けています。
相談先
問い合わせ先
健康課(田原市役所内)
電話:0531-23-3515 ファクス:0531-23-3810
電子メール:kenko@city.tahara.aichi.jp
健康課(あつみライフランド内)
電話:0531-33-0386 ファクス:0531-33-0319
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このページに関するお問い合わせ
こども健康部 健康課
電話:0531-23-3515 ファクス:0531-23-3810
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。